○芦屋市病院企業職員の特殊勤務手当に関する規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦屋市病院企業職員の給与に関する規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第10号。以下「給与規程」という。)第5条第6項の規定に基づき、企業職員の特殊勤務手当に関する必要な事項を定めるものとする。
(平25病管規程8・令4病管規程15・一部改正)
(手当の種類、支給範囲及び支給額)
第2条 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表のとおりとする。
(支給日)
第3条 特殊勤務手当は、当月分を翌月の給与支払日に支給する。
(併給禁止)
第4条 夜間看護手当が支給される場合については、交替制勤務手当を支給しない。
(支給取扱い)
第5条 特殊勤務手当の支給取扱いに関しては、市長事務部局の一般職の職員中行政職給料表の適用を受ける職員の例による。
(報告)
第6条 1日又は1回の勤務に従事することにより支給される業務に従事したときは、当該業務の完了後、速やかに別に定める様式により所属長に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(令2病管規程13・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫手当の特例)
2 施行日から令和5年5月7日までの間、企業職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下この項及び次項において同じ。)の患者を受け入れる病院又は宿泊施設その他これらに準ずる場所として病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する場所において、新型コロナウイルス感染症から住民の生命及び健康を保護するために緊急に行われる措置に係る作業であって管理者が指定するものに従事したときは、防疫手当を支給する。この場合において、別表に掲げる防疫手当の規定は適用しない。
(令2病管規程13・追加、令3病管規程1・令5病管規程5・一部改正)
3 前項に規定する作業に従事した場合における防疫手当の額は、当該作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくは新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者の身体に接触して行う作業又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他これらに準ずる作業として管理者が指定する作業に従事した場合においては、4,000円)とする。
(令2病管規程13・追加)
4 令和3年5月24日から令和3年8月20日までの間、管理者が指定する場所において、新型コロナウイルス感染症から住民の生命及び健康を保護するために行われる新型コロナウイルス感染症の蔓延防止に係る作業であって管理者が指定するものに従事したときは、防疫手当を支給する。この場合において、別表に掲げる防疫手当の規定は適用しない。
(令3病管規程12・追加)
5 前項に規定する作業に従事した場合における防疫手当の額は、当該作業に従事した日1日につき、5,000円とする。
(令3病管規程12・追加)
(院内感染対策手当)
6 令和5年5月8日から令和5年9月30日までの間、市立芦屋病院の外来及び病棟内において、管理者が指定する感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者を救護し、かつ他の患者への感染防止措置を行ったとき又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険性のある物件を処理し、かつ周辺への感染防止措置を行ったときは、院内感染対策手当を支給する。この場合において、別表に掲げる防疫手当の規定は適用しない。
(令5病管規程5・追加)
7 前項に規定する作業に従事した場合における院内感染対策手当の額は、当該作業1回につき1,500円とし、1日の支給上限を1,500円とする。
(令5病管規程5・追加)
(令5病管規程5・追加)
附則(平成22年4月1日病管規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日病管規程第7号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年6月1日病管規程第8号)
この規程は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日病管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月1日病管規程第1号)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日病管規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の芦屋市病院企業職員の特殊勤務手当に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和2年2月1日から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の芦屋市病院企業職員の特殊勤務手当に関する規程に基づき支給された特殊勤務手当は、改正後の規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(令和3年2月13日病管規程第1号)
この規程は、令和3年2月13日から施行する。
附則(令和3年8月26日病管規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の芦屋市病院企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、令和3年5月24日から適用する。
附則(令和4年4月1日病管規程第15号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月8日病管規程第5号)
この規程は、令和5年5月8日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22病管規程4・平22病管規程7・平25病管規程8・平26病管規程3・平27病管規程1・令4病管規程15・一部改正)
特殊勤務手当支給基準表
種類 | 支給される職員の範囲 | 支給額 |
防疫手当 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する1類感染症、同条第3項に規定する2類感染症、同条第4項に規定する3類感染症、同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症(以下これらを「感染症」という。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理業務に従事した職員 | 1日につき300円 |
非常作業手当 | 1 災害対策本部(水防本部を含む。以下同じ。)の設置に伴う防災作業、救助、調査、避難者の誘導等の業務(以下「防災作業等」という。)に従事した職員 | (1) 勤務時間外に緊急に出動し、防災作業等に従事した場合 1回につき1,000円 (2) がけ崩れ、河川のはん濫、高潮等の現場又は災害のおそれのある極めて危険な場所において、防災作業に従事した場合 1時間につき400円(深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)に従事した場合は、600円) (3) 荒天時に屋外において、防災作業等に従事した場合 1時間につき200円(深夜に従事した場合は、300円) (4) 勤務時間外に施設又は避難所において、避難者の世話等の業務に従事した場合 1時間につき200円(深夜に従事した場合は、300円) |
2 勤務時間外に緊急に出勤し、手術等の診療業務に従事した医師等 | (1) 給与規程別表第2医療職給料表の適用を受ける職員又は管理職手当支給対象職員が従事した場合 1回につき2,900円(2時間未満の場合は、2,320円) (2) 前号に規定する職員以外の職員が従事した場合 1回につき1,160円(2時間未満の場合は、820円) | |
3 庁舎等の施設に生じた事故のため、勤務時間外に出勤して、その復旧作業に従事した職員 | 1回につき1,160円(2時間未満の場合は、820円) | |
夜間看護手当 | 交替制勤務により深夜に正規の勤務時間として看護業務に従事した助産師、看護師又は准看護師 | (1) 深夜の全部を含む勤務 勤務1回につき6,800円 (2) 4時間以上 勤務1回につき3,300円 (3) 2時間以上4時間未満 勤務1回につき2,900円 (4) 2時間未満 勤務1回につき2,000円 |
医師特別調整手当 | 診療業務に従事した医師 | (1) 病院長 1月につき28万円 (2) 副病院長、診療局長及び参事 1月につき26万円 (3) 診療局次長及び科部長 1月につき25万円 (4) 科次長 1月につき24万円 (5) 主任医長及び科長 1月につき23万円 (6) 医長 1月につき22万円 (7) 副医長 1月につき21万円 (8) その他の医師 1月につき20万円 |
放射線取扱手当 | 放射線を人体に対して照射する業務又はその補助業務に従事した場合で医療技術職又は看護職の職員 | 1月につき7,000円 |
病棟勤務手当 | 交替制勤務にて病棟に勤務する看護職の職員 | 看護職の職員のうち、その職務の級が給与規程別表第4看護職給料表の4級以下の適用を受ける職員が、業務に従事した場合 1月につき3,000円 |
救急入院手当 | 緊急に入院の対応を行った医師職及び看護職の職員 | (1) 医師が救急等により、入院させた場合 1件につき5,000円 (2) 交替制勤務の看護職で日勤以外の時間帯において、緊急入院を受け入れた場合 1件500円 |
解剖手当 | 解剖業務に直接従事した看護職及び医療技術職の職員 | 1件につき3,000円 |
年末年始等特別勤務手当 | 12月29日から翌年の1月3日までの日又は管理者が特に定めた日において、特に必要があって公務に従事した職員 | (1) 12月29日から翌年の1月3日までの間に宿日直業務に従事した場合(管理者が特に定めた日に宿直業務に従事した場合を含む。) 1回につき12,200円 (2) 宿日直業務以外に従事した場合 ア 12月29日から翌年の1月3日までの間 勤務1時間につき1,730円 イ アに定める日以外で、管理者が特に定める日 勤務1時間につき865円 |
救急手当 | 市立芦屋病院救急車両運転業務に従事した職員(運転手及び副運転手に限る。) | 1回につき240円 |
産業医手当 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項の規定により選任された産業医として、職員の健康管理業務等に従事した医師 | 1月につき50,000円 |