○市立芦屋病院臨時的任用職員及び非常勤嘱託職員取扱規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立芦屋病院に勤務する臨時的任用職員及び非常勤嘱託職員(以下「臨時職員等」という。)の任用、勤務条件及び服務等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 臨時職員等の設置、勤務条件等に関しては、この規程に定めるもののほか、市長部局の臨時的任用職員及び非常勤嘱託職員の例による。
(定義)
第3条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 臨時的任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項若しくは同法第26条の6第7項第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「地方公務員育児休業法」という。)第6条第1項第2号の規定に基づき任用する職員をいう。
(2) 非常勤嘱託職員 法第3条第3項第3号又は同法第3条第3項第3の2号に規定する職員をいう。
(令2病管規程5・一部改正)
(任用の手続)
第4条 所属長は、臨時職員等を必要とする場合は、その事由、予算その他必要な事項について事務局総務課長と協議しなければならない。
2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、臨時職員等を任用する場合は、勤務条件通知書を当該臨時職員等に交付するものとする。
3 管理者は、臨時職員等の勤務条件を変更するときは、勤務条件等変更通知書を当該臨時職員等に交付するものとする。
(勤務時間等)
第5条 臨時的任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分以下とする。ただし、交替制勤務等の特殊な勤務に従事する者の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分以下とし、管理者が別に定める。
2 非常勤嘱託職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で、管理者が別に定める。
(報酬等)
第6条 臨時職員等の報酬及び賃金は、芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成21年芦屋市条例第17号)第23条の規定により、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任に応じ、管理者が別に定める基準により支給する。
(1) 法第22条の3第4項の規定に基づき任用する者 同項に定める期間
(2) 法第26条の6第7項第2号の規定に基づき任用する者 同項に定める臨時的任用を行うことができる期間
(3) 地方公務員育児休業法第6条第1項第2号の規定に基づき任用する者 同項に定める臨時的任用を行うことができる期間
2 非常勤嘱託職員の任用期間は、1会計年度内の期間内に限るものとする。
(令2病管規程5・一部改正)
(補則)
第8条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日病管規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。