○市立芦屋病院医師公舎使用規程

平成21年4月1日

病院事業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立芦屋病院医師公舎(以下「公舎」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 公舎は、市立芦屋病院(以下「病院」という。)に勤務する医師、医療技術職員及び薬剤職員のうち、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めた者に限り使用できるものとする。

2 公舎の使用を希望する者は、市立芦屋病院医師公舎使用許可申請書(様式第1号)を提出し、使用の許可を得なければならない。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該公舎に、主としてその収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとするとき、又は同居者を転出させようとするときは、市立芦屋病院医師公舎異動(同居、転出)申請書(様式第2号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、同居する期間が3月以内の場合は、この限りでない。

(平30病管規程2・一部改正)

(公舎名)

第3条 公舎名及び番号は、別表第1のとおり定める。

(使用料)

第4条 公舎の使用料は、別表第2に定める額とする。

2 使用料は、毎月末日までに納入しなければならない。

3 月の中途で公舎の使用の許可を受け、又は明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。

4 管理者は、特別の事情があると認めるときは、第1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(平30病管規程2・一部改正)

(善管注意義務)

第5条 使用者は、善良な管理を行い、注意をもって公舎を使用しなければならない。

2 使用者は、公舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、又は居住の用以外の用に供してはならない。

3 使用者は、その責めに帰すべき理由により、公舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。

(平30病管規程2・一部改正)

(修繕)

第6条 天災、時の経過その他使用者の責めに帰すことのできない事由により公舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は病院が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合は、この限りでない。

2 使用者は、自己の負担において造改築その他の工事を行う場合は、あらかじめ市立芦屋病院医師公舎工作申請書(様式第3号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の規定による申請があったときは、当該工事が公舎の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、かつ、当該公舎を明け渡す際原状に回復し、又は当該工事の目的物を病院に寄付し、若しくは当該工事に係る病院に対する請求権を放棄することを条件としてこれを承認することができる。

(居住に伴う費用)

第7条 公舎の電気使用料、ガス使用料、水道使用料、下水道使用料及び衛生費並びにその他居住に伴う費用は、すべて特別の場合を除き、使用者の負担とする。

(平30病管規程2・一部改正)

(公舎の明渡し)

第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該使用者(本人が死亡した場合には、その者と同居していた者)は該当することとなった日から2月以内に当該公舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、承認を受けて更に2月を限り、引き続き使用することができる。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 病院の運営上の必要により、先順位者が生じたため明渡しを請求されたとき。

(4) 使用者が、この規程に基づく指示及び命令に従わないとき、又はその他の理由により入居させていることが適当でないと管理者が認めたとき。

(補則)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に入居している者は、この規程により入居を承認されたものとみなす。

(平成30年7月1日病管規程第2号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平30病管規程2・一部改正)

市立芦屋病院医師公舎

公舎番号

所在地

構造

建築面積又は専有面積

1号

朝日ケ丘町13―43―501

鉄筋コンクリート造11階建

91.12m2

2号

朝日ケ丘町13―43―503

鉄筋コンクリート造11階建

91.12m2

別表第2(第4条関係)

(平30病管規程2・一部改正)

市立芦屋病院医師公舎使用料

公舎番号

使用料

1号

68,000円

2号

68,000円

様式(省略)

市立芦屋病院医師公舎使用規程

平成21年4月1日 病院事業管理規程第17号

(平成30年7月1日施行)