○市立芦屋病院被服貸与規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立芦屋病院に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用心得)
第2条 職員は、公務執行中、病院事業管理者が認める特別の理由がない限り、この規程に定める被服を着用しなければならない。
2 職員は、善良な管理者の注意をもって被服を着用しなければならない。
3 被服は、他人に譲渡し、貸与し、又は質入れその他の処分をしてはならない。
(種別、貸与期間等)
第3条 被服の貸与対象区分、種別、着用区分、数量及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の貸与期間の計算は、月単位とし、月の中途に貸与した場合は、その月の初日に貸与したものとして取り扱う。
3 職員が引き続き1月以上勤務しないときは、その期間は被服の貸与期間に算入しない。この場合において、1月未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
4 貸与期間の満了した被服は、当該職員に給付する。
(返納)
第4条 職員が貸与期間中に退職し、若しくは休職し、又は病院外に出向したときは、次の各号のいずれかに該当して給付される場合を除き、被服は直ちに返納しなければならない。ただし、非常災害その他避けることができない事由により返還できなくなったときはこの限りでない。
(1) 貸与期間を2分の1以上経過した後、死亡、感染性疾病等の事由により退職した場合
(2) 貸与期間を2分の1以上経過した後、前号以外の事由により職員でなくなった者が給与を希望し、別に定める残存実費を納付した場合
2 被服は、貸与期間中いかなる事由があっても再貸与しない。
(着用期間)
第6条 被服に夏用及び冬用の区別があるものの着用期間は、夏用被服は6月1日から9月30日までとし、冬用被服は10月1日から翌年5月31日までとする。
(特例)
第7条 被服の貸与期間は、予算又は支給の実情等を考慮して伸縮することがある。
2 新たに被服の貸与を受けることとなった者には、再用品を貸与することがある。この場合の貸与期間は、その都度定める。
(被服の共用)
第8条 職務上必要があると認められる課については、別表に定める以外の被服を備え付け、職員に共用させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象区分 | 性別 | 種別 | 夏冬の区分 | 貸与数 | 貸与期間 | 備考 |
一般技術職 | 男 | 作業着(上) | 夏 | 1着 | 1年 | 現場勤務なしは2年に1着 |
作業着(上) | 冬 | 1着 | 2年 |
| ||
作業着(下) | 冬 | 1着 | 1年 | 現場勤務なしは2年に1着 | ||
医師職 | 男女 | 診察衣(W)、又はケーシーズボン又はスカート | ― | 1着 | 1年 | ・ズボン又はスカート不要の場合は、診察衣又はケーシーを1着加算 ・診察衣又はケーシーについては、採用時に2着加算、2年目に1着加算 ・ズボン又はスカートについては、採用時に1着加算 |
― | 1着 | 1年 | ||||
医療技術職 (リハビリ科、歯科、眼科、栄養職) | 男 | 診察衣(S)、又はケーシーズボン | ― | 1着 | 1年 | |
― | 1着 | 1年 | ||||
女 | 診察衣(S)、又はケーシースカート又はズボン | ― | 1着 | 1年 | ||
― | 1着 | 1年 | ||||
医療技術職 (臨床検査科) (放射線科) 薬剤師 | 男 | 診察衣(S)又はケーシーズボン | ― | 2着 | 1年 | ズボン又はスカート不要の場合、診察衣又はケーシーを1着加算 |
― | 2着 | 1年 | ||||
女 | 診察衣(S)、ケーシースカート又はズボン | ― | 2着 | 1年 | ||
― | 1着 | 1年 | ||||
看護職 | 男 | ケーシー | ― | 2着 | 1年 | ・ケーシーについては、採用時に1着加算 ・ズボンについては、採用時に1着加算、2年目以降はケーシー1着及びズボン2着も可とする。 ・予防衣については、採用時に2着、2年目に1着、3年目以降は、傷みがひどい場合のみ交換 ・カーディガン希望者については、ケーシーを1着減とする。 ・看護靴(スニーカー)については、採用時1足加算 |
ズボン | ― | 1着 | 1年 | |||
予防衣 | ― | ― | ― | |||
看護靴(スニーカー) | ― | 1着 | 1年 | |||
女 | 看護衣(ワンピース) | ― | 1着 | 1年 | ・看護衣については、ワンピース又は上衣・下衣のいずれかの選択とする。 ・看護衣(ワンピース)希望者については、採用時に2着加算、2年目に1着加算 ・看護衣(上衣・下衣)希望者については、採用時に1着加算 ・看護衣(上衣・下衣)希望者で2年目以降のものは、上衣1着及び下衣2着も可とする。 ・看護衣(上衣・下衣)希望者で3年目以降のものの予防衣は不貸与とし、傷みがひどい場合のみ交換 ・予防衣については、採用時に1着加算 ・カーディガン希望者については、上衣を1着減とする。 ・看護靴については、サンダル(白ビニール製又は白革製)又は靴(スニーカー)のいずれかの選択とする。 ・サンダル(白革製)及び看護靴(スニーカー)については、採用時1足加算 | |
看護衣(上衣) | ― | 2着 | 1年 | |||
看護衣(下衣) | ― | 1着 | 1年 | |||
予防衣 | ― | 1着 | 1年 | |||
サンダル(白ビニール製) | ― | 2着 | 1年 | |||
サンダル(白革製) | ― | 1着 | 1年 | |||
看護靴(スニーカー) | ― | 1着 | 1年 |