○市立芦屋病院駐車場使用規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立芦屋病院駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市立芦屋病院内に駐車場を設置する。
第3条及び第4条 削除
(平25病管規程3)
(駐車の拒否)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設をき損するおそれのあるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。
(禁止行為)
第6条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を汚損すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすこと。
(損害賠償)
第7条 駐車場の構造又は設備その他の物件をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき事由によるものでない場合は、この限りでない。
(供用の休止)
第8条 管理者は、補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日病管規程第3号抄)
この規程は、平成25年2月25日から施行する。