○市立芦屋病院駐車場使用規程

平成21年4月1日

病院事業管理規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立芦屋病院駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市立芦屋病院内に駐車場を設置する。

第3条及び第4条 削除

(平25病管規程3)

(駐車の拒否)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設をき損するおそれのあるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(禁止行為)

第6条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚損すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすこと。

(損害賠償)

第7条 駐車場の構造又は設備その他の物件をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき事由によるものでない場合は、この限りでない。

(供用の休止)

第8条 管理者は、補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日病管規程第3号抄)

この規程は、平成25年2月25日から施行する。

市立芦屋病院駐車場使用規程

平成21年4月1日 病院事業管理規程第20号

(平成25年2月25日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 病院事業管理規程第20号
平成25年2月25日 病院事業管理規程第3号