○芦屋市病院事業会計規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第22号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第6条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第14条―第24条)
第2節 支出(第25条―第38条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第39条―第43条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第44条・第45条)
第2節 出納(第46条―第53条)
第3節 たな卸(第54条―第58条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第59条―第62条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第63条)
第2節 取得(第64条―第72条)
第3節 管理及び処分(第73条―第76条)
第4節 減価償却(第77条―第79条)
第5節 リース会計(第80条)
第8章 引当金(第81条)
第9章 予算(第82条―第90条)
第10章 決算(第91条―第94条)
第11章 雑則(第95条・第96条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、芦屋市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計その他の財務に関し、法令、条例その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員)
第2条 病院事業に企業出納員(以下「出納員」という。)を置く。
2 出納員は、総務課長及び財務を担当する主査(主席主査を含む。)とする。
3 出納員は、病院事業に属する現金及び物品出納その他会計事務をつかさどる。
4 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事務を、出納員に委任する。
(1) 収入として調定したものの現金の出納に関すること。
(2) 支出手続が完了したものの現金の支払に関すること。
(3) たな卸資産の出納保管に関すること。
(4) 現金預金等の組替に関すること。
(5) 前受金、預り金及び保管有価証券の出納に関すること。
(平26病管規程1・一部改正)
(現金取扱員)
第3条 病院事業に現金取扱員を置く。
2 現金取扱員は、管理者がこれを任免する。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを超えて取り扱うことができる。
(善管注意義務)
第4条 出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(出納取扱金融機関)
第5条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した芦屋市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第6条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第7条 会計伝票の種類は、入金伝票、出金伝票及び振替伝票(調定伝票、未払金伝票及び出庫伝票を含む。以下同じ。)とする。
2 入金伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 出金伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理)
第8条 総務課長は、会計伝票をその種類別に一括して整理番号を付け、日付順に整理しなければならない。
2 整理番号は、事業年度ごとに処理し、日付は、次のとおりとする。
(1) 入金伝票及び出金伝票は出納の日
(2) 振替伝票は発行の日
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 現金預金出納簿
(3) 固定資産台帳
(4) 企業債台帳
2 前項の帳簿のほか、必要がある場合には別にこれを設けることができる。
3 前2項に掲げる帳簿は、総務課長が整理し、保管しなければならない。
(平26病管規程1・一部改正)
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、次に掲げるところにより正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(1) 総勘定元帳は会計伝票により各勘定科目に仕訳記入する。
(2) その他の帳簿は会計伝票及び証拠書類により記入する。
(平26病管規程1・一部改正)
(科目の更正)
第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 総勘定元帳とその他相互に関連する帳簿は、随時照合して正確性及び残高を確認するように努めなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 総務課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額を明らかにして、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第15条 総務課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期限の定めのある納入通知書については、納期限の5日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第16条 総務課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(指定納付受託者による納付)
第17条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の5第3項に規定する場合において、指定納付受託者が委託を受けたことを証する書面を当該委託を行った者に交付しているときは、当該書面を第18条の領収書とみなす。
(令3病管規程13・一部改正)
(領収書の交付)
第18条 出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。
2 出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定により受け入れた収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を翌日までに総務課長に送付しなければならない。
4 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(入金伝票の発行)
第20条 総務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて入金伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 総務課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、還付回議書を発行し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第22条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地は、全国の区域とする。
(平26病管規程1・令4病管規程21・一部改正)
(証券の支払拒絶等)
第23条 出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 納付された証券が、不渡りその他の事故により支払を拒絶されたときは、その収入は、初めから納付がなかったものとみなす。この場合において、出納員は、納入義務者に対し、速やかに当該証券について支払がなかった旨及び当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。
(不納欠損)
第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、総務課長は、当該債権に係る収入の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により管理者に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第25条 総務課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、総務課長は、当該支出に関する書類に基づいて支出回議書及び振替伝票を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
3 前項の支出回議書は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、総務課長が特に認めた場合には、請求書の提出を省略することができる。
4 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるとき、及び総務課長が特に認める債権者に対し、異なる勘定科目で支払を行う場合は、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出回議書を発行することができる。この場合において、債権者又は勘定科目ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
(出金伝票の発行)
第26条 総務課長は債権者の請求書等支払に関する書類に基づいて出金伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 出納員は、支出回議書に基づいて病院事業の支出の支払を行わなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第27条 第25条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、出納員に提出しなければならない。
3 出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、入金伝票又は出金伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
(隔地払)
第28条 出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
(口座振替の方法による支出)
第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、口座振替申込書によって総務課長に申し出なければならない。
2 出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、口座振替通知書によって出納取扱金融機関に通知して行わなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに出納員に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第30条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第31条 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
2 出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに出納員に通知しなければならない。
(小切手の訂正等)
第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二本線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して出納員の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第33条 小切手帳の保管は、出納員が行う。
(領収書等の徴収)
第34条 出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第35条 出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに入金伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第36条 出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第37条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第38条 出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は入金伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第39条 出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 所得税
(2) 市県民税
(3) 共済組合掛金
(4) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第40条 預り金の受入れ及び払出しは、収入及び支出の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第41条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第42条 出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、保管証書を交付し、当該有価証券を還付した場合は、保管証書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第43条 出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、出納員は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第44条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(たな卸資産の貯蔵)
第45条 出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第46条 出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第47条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第48条 出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第49条 たな卸資産を受け入れた場合は、出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受けなければならない。
(払出価額)
第50条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第51条 出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、貯蔵品台帳に記帳しなければならない。
(払出材料の戻入れ)
第52条 出納員は、払出したたな卸資産に残品が生じた場合は、第49条の規定に準じて受け入れなければならない。
(不用品の処分)
第53条 出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第54条 出納員は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第55条 出納員は、毎事業年度末において実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 出納員は、前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第57条 出納員は、実地たな卸を行った結果を、第55条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。
2 出納員は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第58条 出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高が、たな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき管理者の決裁を経て修正を行わなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(物品の管理)
第60条 総務課長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 総務課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第61条 総務課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第62条 総務課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第51条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第63条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物
ウ 構築物
エ 器械備品
オ 車両
カ リース資産
キ 建設仮勘定
ク その他有形固定資産
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ ソフトウェァ
ウ 地上権
エ リース資産
オ その他無形固定資産
(3) 投資
ア 投資有価証券
イ 長期貸付金
ウ 出資金
エ 基金
オ その他投資
(平26病管規程1・一部改正)
第2節 取得
(取得価額)
第64条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(平26病管規程1・一部改正)
(購入)
第65条 固定資産を購入しようとする場合は、総務課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第66条 固定資産を交換しようとする場合は、総務課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第67条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、総務課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第68条 建設改良工事を施行しようとする場合は、総務課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第69条 第48条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第70条 総務課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。
(建設改良工事の精算)
第71条 総務課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、総務課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第72条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 総務課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第73条 総務課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第74条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第76条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却)
第77条 固定資産のうち土地、建設仮勘定を除く資産は、これを償却資産とし、毎年度減価償却を行うものとする。
2 前項の減価償却は、管理者の決裁を受け総務課長がこれを行う。
(減価償却の方法)
第78条 償却資産は、取得又は固定資産へ編入の翌年度から処分の年度まで定額法により個別に減価償却を行うものとする。ただし、償却資産の種類により個別償却が困難なものについては、種別又は形状別に総合して行うことができる。
2 償却資産のうち有形固定資産は間接償却法により減価償却累計額を設け、無形固定資産は直接償却法によるものとする。
3 償却資産の残存価額は、有形固定資産については、100分の5に相当する金額とし、無形固定資産については0とする。
(減価償却の特例)
第79条 前条第3項の規定にかかわらず、次に掲げる有形固定資産については、当該帳簿価額が1円に達する金額まで減価償却することができる。
(1) 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造及びブロック造の建物
(2) 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、コンクリート造、石造及び土造の構築物及び装置
第5節 リース会計
(平26病管規程1・追加)
(リース会計に係る特例の適用)
第80条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第55条第1項第3号の規定により、リース物件の重要性が乏しいものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
(平26病管規程1・追加)
第8章 引当金
(平26病管規程1・追加)
(引当金の計上)
第81条 退職給付引当金の計上は、簡便法によるものとする。
2 賞与引当金は、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上する。この場合において、職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費相当額について、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を賞与引当金に含めて計上する。
3 貸倒引当金は、債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
4 前3項に規定する引当金以外の引当金は法令で定めるもの及び総務課長が必要と認めたものを計上する。
(平26病管規程1・追加)
第9章 予算
(平26病管規程1・旧第8章繰下)
(予算事務の総括)
第82条 総務課長は、予算の編成及び執行に関する事務を総括する。
(平26病管規程1・旧第80条繰下)
(予算の編成)
第83条 総務課長は、予算の編成方針について、管理者の決裁を受けなければならない。
(平26病管規程1・旧第81条繰下)
(予算書類)
第84条 総務課長は、予算要求書を審査し、これに基づき予算及び予算実施計画書を作成し、次に掲げる書類を添えて、管理者に提出するものとする。
(1) 当該年度の予算実施計画及び予定キャッシュ・フロー計算書
(2) 前年度の予定損益計算書
(3) 当該年度及び前年度の予定貸借対照表
(4) 当該年度の給与費明細書
(5) 継続費に関する調書
(6) 債務負担行為に関する調書
(平26病管規程1・旧第82条繰下・一部改正)
(予算原案等の送付)
第85条 管理者は、前条の書類を審査のうえ、予算原案及び予算に関する説明書として市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(平26病管規程1・旧第83条繰下・一部改正)
(平26病管規程1・旧第84条繰下・一部改正)
(予算の執行)
第87条 総務課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 総務課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(平26病管規程1・旧第85条繰下)
(流用及び予備費充用の手続)
第88条 総務課長は、予算の流用の必要が生じたときは、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 総務課長は、予備費を充用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、充用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(平26病管規程1・旧第86条繰下)
(予算超過の支出)
第89条 総務課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。
2 総務課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(平26病管規程1・旧第87条繰下)
(予算の繰越し)
第90条 総務課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
(平26病管規程1・旧第88条繰下)
第10章 決算
(平26病管規程1・旧第9章繰下)
(決算の調製)
第91条 病院事業の決算の調製に関する事務は、総務課長が行う。
(平26病管規程1・旧第89条繰下)
(決算整理)
第92条 総務課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(平26病管規程1・旧第90条繰下・一部改正)
(帳簿の締切)
第93条 総務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(平26病管規程1・旧第91条繰下)
(決算報告書等の提出)
第94条 総務課長は、毎事業年度において次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
(平26病管規程1・旧第92条繰下・一部改正)
第11章 雑則
(平26病管規程1・旧第10章繰下)
(計理状況の報告)
第95条 総務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。
(平26病管規程1・旧第93条繰下)
(帳簿諸表の様式)
第96条 病院事業における帳簿及び諸表の様式は、別に定める。
(平26病管規程1・旧第94条繰下)
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日病管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日病管規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の芦屋市病院事業会計規程に規定する費用勘定の科目は、令和2年度以降の年度分の病院事業の経理について適用し、令和元年度以前の年度分の病院事業の経理については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月15日病管規程第14号)
この規程は、令和2年10月15日から施行する。
附則(令和3年12月20日病管規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による承認を受けている者に対する改正前の芦屋市病院事業会計規程の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年11月4日病管規程第21号)
この規程は、令和4年11月4日から施行する。
別表(第13条関係)
(平26病管規程1・全改、令2病管規程12・令2病管規程14・一部改正)
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業収益 | |||
営業収益 | |||
入院収益 | |||
入院収益 | |||
外来収益 | |||
外来収益 | |||
その他営業収益 | |||
室料差額収益 | |||
公衆衛生活動収益 | |||
医療相談収益 | |||
受託検査施設利用収益 | |||
一般会計負担金・補助金 | |||
水道事業会計補助金 | |||
その他営業収益 | |||
営業外収益 | |||
受取利息 | |||
預金利息 | |||
基金利息 | |||
有価証券利息 | |||
他会計負担金・補助金 | |||
一般会計負担金 | |||
一般会計補助金 | |||
補助金 | |||
国庫補助金 | |||
県補助金 | |||
負担金交付金 | |||
負担金交付金 | |||
患者外給食収益 | |||
患者外給食収益 | |||
長期前受金戻入 | |||
長期前受金戻入 | |||
その他営業外収益 | |||
不用品売却収益 | |||
その他営業外収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 | |||
固定資産売却益 | |||
過年度損益修正益 | |||
過年度損益修正益 | |||
その他特別利益 | |||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業費用 | |||
営業費用 | |||
給与費 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
報酬 | |||
法定福利費 | |||
退職給付費 | |||
材料費 | |||
薬品費 | |||
診療材料費 | |||
給食材料費 | |||
医療消耗備品費 | |||
経費 | |||
厚生福利費 | |||
報償費 | |||
旅費交通費 | |||
職員被服費 | |||
消耗品費 | |||
消耗備品費 | |||
光熱水費 | |||
燃料費 | |||
食料費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
保険料 | |||
借料・損料 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
諸会費 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
雑費 | |||
交際費 | |||
補償及び賠償金 | |||
減価償却費 | |||
建物減価償却費 | |||
構築物減価償却費 | |||
器械備品減価償却費 | |||
車両減価償却費 | |||
その他有形固定資産減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
たな卸資産減耗費 | |||
固定資産除却費 | |||
研究研修費 | |||
研究材料費 | |||
謝金 | |||
図書費 | |||
旅費 | |||
研究雑費 | |||
営業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 | |||
長期借入金利息 | |||
一時借入金利息 | |||
企業債取扱諸費 | |||
患者外給食材料費 | |||
患者外給食材料費 | |||
雑損失 | |||
不用品売却原価 | |||
その他雑損失 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 | |||
固定資産売却損 | |||
減損損失 | |||
減損損失 | |||
災害による損失 | |||
災害による損失 | |||
過年度損益修正損 | |||
過年度損益修正損 | |||
その他特別損失 | |||
その他特別損失 | |||
予備費 | |||
予備費 | |||
予備費 |
資産勘定
区分 | 款 | 項 | 目 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
土地 | |||
土地 | |||
建物 | |||
建物 | |||
建物附属設備 | |||
建物減価償却累計額 | |||
建物減価償却累計額 | |||
建物附属設備減価償却累計額 | |||
構築物 | |||
構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
器械備品 | |||
器械備品 | |||
器械備品減価償却累計額 | |||
器械備品減価償却累計額 | |||
車両 | |||
車両 | |||
車両減価償却累計額 | |||
車両減価償却累計額 | |||
リース資産 | |||
リース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | |||
建設仮勘定 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
無形固定資産 | |||
借地権 | |||
借地権 | |||
ソフトウェア | |||
ソフトウェア | |||
地上権 | |||
地上権 | |||
リース資産 | |||
リース資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
投資 | |||
投資有価証券 | |||
投資有価証券 | |||
出資金 | |||
出資金 | |||
長期貸付金 | |||
一般貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
職員貸付金 | |||
基金 | |||
基金 | |||
その他投資 | |||
その他投資 | |||
流動資産 | |||
現金・預金 | |||
現金 | |||
現金 | |||
預金 | |||
別段預金 | |||
当座預金 | |||
普通預金 | |||
通知預金 | |||
定期預金 | |||
未収金 | |||
営業未収金 | |||
未収入院収益 | |||
未収外来収益 | |||
その他営業未収金 | |||
過年度営業未収金 | |||
営業外未収金 | |||
未収受取利息 | |||
未収一般会計負担金・補助金 | |||
未収患者外給食収益 | |||
その他営業外未収金 | |||
過年度営業外未収金 | |||
その他未収金 | |||
その他未収金 | |||
貸倒引当金 | |||
貸倒引当金 | |||
貸倒引当金 | |||
貯蔵品 | |||
薬品 | |||
薬品 | |||
診療材料 | |||
診療材料 | |||
給食材料 | |||
給食材料 | |||
その他貯蔵品 | |||
その他貯蔵品 | |||
短期貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
前払費用 | |||
前払保険料 | |||
前払保険料 | |||
その他前払費用 | |||
その他前払費用 | |||
前払金 | |||
前払金 | |||
前払金 | |||
その他流動資産 | |||
保管有価証券 | |||
保管有価証券 | |||
前払消費税及び地方消費税 | |||
前払消費税及び地方消費税 | |||
仮払消費税及び地方消費税 | |||
仮払消費税及び地方消費税 | |||
その他流動資産 | |||
その他流動資産 |
資本勘定
区分 | 款 | 項 | 目 |
資本金 | |||
資本金 | |||
固有資本金 | |||
固有資本金 | |||
出資金 | |||
出資金 | |||
組入資本金 | |||
組入資本金 | |||
剰余金 | |||
資本剰余金 | |||
再評価積立金 | |||
再評価積立金 | |||
受贈資産寄附金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
国庫補助金 | |||
国庫補助金 | |||
その他資本剰余金 | |||
その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 | |||
減債積立金 | |||
減債積立金 | |||
利益積立金 | |||
利益積立金 | |||
その他積立金 | |||
その他積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | |||
当年度純利益(当年度純損失) |
負債勘定
区分 | 款 | 項 | 目 |
固定負債 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
災害復旧企業債 | |||
災害復旧企業債 | |||
その他の企業債 | |||
その他の企業債 | |||
他会計借入金 | |||
他会計長期借入金 | |||
他会計長期借入金 | |||
リース債務 | |||
リース債務 | |||
リース債務 | |||
引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他固定負債 | |||
その他固定負債 | |||
その他固定負債 | |||
流動負債 | |||
一時借入金 | |||
他会計借入金 | |||
一般会計借入金 | |||
水道事業会計借入金 | |||
一時借入金 | |||
基金借入金 | |||
金融機関借入金 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他の企業債 | |||
その他の企業債 | |||
他会計借入金 | |||
他会計長期借入金 | |||
他会計長期借入金 | |||
リース債務 | |||
リース債務 | |||
リース債務 | |||
未払金 | |||
営業未払金 | |||
営業未払金 | |||
貯蔵品未払金 | |||
過年度営業未払金 | |||
その他未払金 | |||
営業外未払金 | |||
その他未払金 | |||
過年度その他未払金 | |||
未払費用 | |||
未払費用 | |||
未払費用 | |||
前受金 | |||
営業前受金 | |||
営業前受金 | |||
営業外前受金 | |||
営業外前受金 | |||
その他前受金 | |||
その他前受金 | |||
引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
賞与引当金 | |||
賞与引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他流動負債 | |||
預り金 | |||
所得税 | |||
市県民税 | |||
共済組合掛金 | |||
その他預り金 | |||
預り有価証券 | |||
預り有価証券 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | |||
その他流動負債 | |||
その他流動負債 | |||
繰延収益 | |||
長期前受金 | |||
長期前受金 | |||
長期前受金 | |||
長期前受金収益化累計額 | |||
長期前受金収益化累計額 | |||
長期前受金収益化累計額 |