○市立芦屋病院院内保育所設置運営規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第26号
(設置)
第1条 市立芦屋病院(以下「病院」という。)に勤務する職員の確保と定着を図り、病院を円滑に運営するため、院内保育所を設置する。
(管理及び運営)
第2条 院内保育所は、病院長がその管理を行う。
2 病院長は、院内保育所の運営を円滑に進め、第4項の規定により運営を委託する業者との連絡調整に当たらせるため、園長を置くことができる。
3 園長は、病院長が職員の中から指名する者をもって充てる。
4 院内保育所の運営は、保育所を運営する業者に委託して行うことができる。
(保育対象児)
第3条 院内保育所の保育対象児は、病院に勤務する職員の子であって、0歳から10歳に達する日の属する年度の末日までの健康な児童とする。
2 病院長は、保育対象児が次のいずれかに該当するときは、入所を認めないことができる。
(1) 疾病、身体虚弱等のため、院内保育所での保育が困難であると認められるとき。
(2) 伝染性の疾患を有するとき又はそのおそれがあるとき。
(定員)
第4条 院内保育所で一時に保育できる人数は、12人とする。
(保育の実施日及び保育時間)
第5条 院内保育所の保育の実施日は、1月4日から12月31日までとする。
2 院内保育所の保育時間は、終日とする。
3 病院長は、必要があると認めるときは、保育の実施日及び保育時間を変更することができる。
(保育料)
第6条 院内保育所を利用する職員は、別表に掲げる保育料を翌月20日までに納入しなければならない。ただし、病院長が必要と認める場合は、この限りでない。
(保育の申込み)
第8条 前条の登録を受けた職員は、保育を希望するときは、希望日を事前に病院長に申し込み、許可を受けなければならない。
(登録の廃止)
第9条 院内保育所の利用をやめようとする職員は、入所登録廃止届(様式第4号)を病院長に提出しなければならない。
2 病院長は、入所している児童が第3条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その親である職員に対して、登録の廃止を命ずることができる。
(関係者との意見交換)
第11条 病院長は、院内保育所における保育の質の向上及び合理的な運営の確保を図るため、利用者及び委託業者との定期的な意見交換の場を設けるものとする。
(育児資金貸付け)
第12条 院内保育所の保育料については、芦屋市病院職員貸付金条例(平成21年芦屋市条例第18号)第2条第2号に規定する育児資金貸付けは行わない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、院内保育所の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 日単位保育料徴収基準額表(1回当たりの利用額)
(1) 日中利用(午前7時30分から午後6時までの間の利用)
年齢区分 | 保育料(6時間を超える場合) | 保育料(6時間以内) |
1歳未満 | 3,000円 | 1,800円 |
1歳以上3歳未満 | 2,500円 | 1,500円 |
3歳以上 | 2,000円 | 1,200円 |
(2) 夜間利用(午後4時から翌日午前10時までの間の利用)
年齢区分 | 午後4時~午後10時 | 午後4時~翌日午前1時 | 午前0時~午前9時 | 午後4時~翌日午前10時 |
3歳未満 | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
3歳以上 | 2,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 4,500円 |
2 月単位保育料徴収基準額表(月額利用額)
年齢区分 | 全日利用(夜間を含まない利用) | 全日利用(夜間を含む利用) |
3歳未満 | 30,000円 | 40,000円 |
3歳以上 | 17,000円 | 27,000円 |
備考
1 月単位保育料徴収基準額表における夜間とは、午後6時から翌日午前7時30分までの間をいう。
2 年齢区分は、入所させる年度の4月2日現在の年齢による区分とする。
3 2人以上入所させる場合の2人目は半額、3人目以降は無料とする。
4 月途中から入所させる場合の保育料は、日単位保育料と月単位保育料とを比較して低い方の額とする。
5 延長保育は1時間につき500円とする。ただし、午後10時から午前5時の間については、1時間につき750円とする。
様式(省略)