○芦屋市病院事業用行政財産の目的外使用に関する規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦屋市病院事業の用に供する行政財産について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づく使用料その他目的外使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる場合に限り、行政財産の用途又は目的を妨げない範囲において、その使用を許可することができる。
(1) 病院運営に寄与する事業と認める場合
(2) 公共目的のため短期間使用させる場合
(3) 災害その他緊急事態の発生により必要がある場合
(4) その他管理者が必要と認めた場合
(許可の手続)
第3条 行政財産を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ行政財産目的外使用許可申請書を提出し、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、行政財産の使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲、期間その他必要な条件を付することができる。
3 管理者は、使用を許可したときは、行政財産目的外使用許可書を使用者に交付するものとする。
(使用期間)
第4条 使用期間は、1年を超えない期間とする。
2 前項の使用期間は、これを更新することができる。
(使用料)
第5条 行政財産の使用を許可する場合の使用料は、次に定める額を基準とし、管理者が定める。
(1) 土地の月額使用料 使用する財産の価格の1,000分の4
(2) 建物の月額使用料 使用する財産の価格の1,000分の6及び土地に係る使用料
(3) 芦屋市道路占用料条例(昭和29年芦屋市条例第5号)その他の条例を準用することが、他の使用料との均衡上必要があると認められる使用料 当該準用する条例において定められた額
2 使用期間が1月に満たない場合の前項の使用料の額は、日割計算による額とする。
(使用料の納付)
第6条 行政財産の使用の許可を受けた者は、管理者の定めるところにより、前条の使用料を使用開始前若しくは毎月又は定期に納付しなければならない。ただし、使用料は、全部又は一部を前納することができる。
(使用料の減免)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 他の公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するために使用する場合で、特に必要があると認めるとき。
(2) その他公益上特に必要があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第8条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用者の申請により、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない事由により、使用物件の全部又は一部を使用できないとき。
(2) 管理者の指示によって、使用物件の全部又は一部を使用できないとき。
(使用上の制限)
第9条 使用者は、あらかじめ管理者の許可を受けたときを除くほか、使用の際、特別の設備をし、又は造作を加えてはならない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、使用を終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。