○市立芦屋病院事務分掌規程

平成21年4月1日

病院事業管理規程第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦屋市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年芦屋市条例第30号)第4条の規定により設置する市立芦屋病院(以下「病院」という。)の組織及びその事務分掌について定めるものとする。

(局等の配置)

第2条 病院に次の局、科、室及び課を設ける。

医療安全推進室

医療機器管理室

感染防止対策室

診療情報管理室

地域連携室

人間ドックセンター

消化器センター

診療局

内科

血液・腫瘍内科

消化器内科

糖尿病・内分泌内科

循環器内科

呼吸器内科

緩和ケア内科

総合内科

脳神経内科

リウマチ内科

小児科

外科

消化器外科

乳腺外科

肛門外科

産婦人科

眼科

耳鼻いんこう科

整形外科

皮膚科

形成外科

放射線科

麻酔科

ペインクリニック内科

リハビリテーション科

臨床検査科

栄養管理室

薬剤科

看護局

看護科

事務局

総務課

医事課

経営企画室

(平24病管規程4・全改、平31病管規程6・令2病管規程2・令3病管規程4・一部改正)

(職の設置)

第3条 病院に病院長を置く。

2 病院に副病院長又は参事を置くことができる。

3 医療安全推進室に室長、医療機器管理室長及び主幹を置き、室長補佐及び主査を置くことができる。

4 診療情報管理室に室長及び主幹を置き、主査を置くことができる。

5 地域連携室に室長及び主幹を置き、主査を置くことができる。

6 人間ドックセンターにセンター長及び主任医長を置くことができる。

7 消化器センターにセンター長を置くことができる。

8 診療局に局長、栄養管理室長を置き、局次長、科主任部長、科部長、科次長、主任医長、科長、医長、主任技師長、技師長、薬剤科科長補佐、科長補佐、技師長補佐、室長補佐、副医長及び主査を置くことができる。

9 看護局に看護局長、看護部長、副看護部長、看護師長及び副看護師長を置くことができる。

10 事務局に事務局長、経営企画室長、総務課長及び医事課長を置く。

11 事務局に課長補佐及び室長補佐を置くことができる。

12 事務局に主幹及び主査を置くことができる。

(平22病管規程2・平23病管規程1・平24病管規程4・令6病管規程2・一部改正)

(職の機能)

第4条 病院長は、管理者の命を受け、病院事務を管理する。

2 副病院長は、病院長を補佐し、病院長が不在のときは、その事務を代行する。

3 参事は、診療用の事務の一部を管理し、病院事務の管理について助言を行う。

4 室長は、病院長の命を受け、所管する事務を管理する。

5 事務局長は、病院長の命を受け、所管の事務を管理し、病院長不在のときは、第2項の規定にかかわらず、所掌する事務につき代行する。

6 センター長は、病院長の命を受け、所管の事務を管理し、病院長不在のときは、第2項の規定にかかわらず、所掌する事務につき代行する。

7 診療局長は、診療用の事務を総括する職務に当たる。

8 看護局の長は、病院長の命を受け、所管の事務を管理し、病院長不在のときは、第2項の規定にかかわらず、所掌する事務につき病院長の事務を代行する。

9 診療局次長、各科部長、科次長、主任医長、科長、医長、看護部長、副看護部長、主任技師長、室長、技師長、課長、課長補佐、薬剤科科長補佐、科長補佐、技師長補佐、室長補佐、副医長、看護師長及び副看護師長は、当該担当する組織についてそれぞれ所属する長の命を受け、所管の事務を執行する。

10 主幹及び主査は、別に定めるところにより企画、調査、研究、調整等の専門的事項及び課の分掌事務の一部を統括又は処理する職務に当たるものとする。

11 看護師長及び副看護師長の配属は、病院長が定める。

12 前各項に規定する職員以外の職員は、各科又は各課の長が定める配属に従い、所属上司の命を受け、担当事務を執行する。

(平22病管規程2・平23病管規程1・平24病管規程4・令4病管規程14・令6病管規程2・一部改正)

(分掌事務)

第5条 各組織単位の分掌する事務の概要は、次のとおりとする。

医療安全推進室

(1) 医療事故の対策及び医療事故対策委員会との調整に関すること。

(2) 医療安全に係るマニュアルの整備に関すること。

(3) 医療事故の防止に係る安全対策に関すること。

(4) 医療安全に係る情報収集に関すること。

(5) 褥創対策に関すること。

(6) 危機管理に関すること。

(7) 防災計画に関すること。

(8) その他医療安全に関すること。

(9) 医療機器の保守及び整備に関すること。

(10) 医療機器の取扱いに関すること。

(11) 医療機器の情報管理に関すること。

(12) その他医療機器に関すること。

感染防止対策室

(1) 感染に関する情報の収集、調査及び分析に関すること。

(2) 院内感染防止の対応及び原因究明に関すること。

(3) 感染防止対策に係る計画立案及び推進に関すること。

(4) 感染防止対策の指導及び感染対策教育に関すること。

(5) その他感染対策に関すること。

診療情報管理室

(1) 診療情報に係る情報管理に関すること。

(2) 診療の運営管理に関すること。

(3) DPCに関すること。

(4) カルテ管理に関すること。

(5) 診療情報の分析及び分析に基づく企画提案に関すること。

(6) 電子計算機の運用に関すること。

(7) その他診療情報に関すること。

地域連携室

(1) 医療社会事業相談に関すること。

(2) 医療社会事業に係る他の部門及び関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 病院間及び病院と診療所間の診療連携に関すること。

(4) 地域医療従事者を対象とした研修に関すること。

(5) 退院調整に関すること。

(6) 病院の広報活動に関すること。

(7) 予定入院患者の入退院支援等に関すること。

(8) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2に規定する産後ケア事業に関すること。

(9) 医療相談室及び地域連携室の管理に関すること。

(10) その他医療社会事業に関すること。

人間ドックセンター

人間ドックに関すること。

消化器センター

消化器疾患関連の検査及び治療に関すること。

診療局

内科、血液・腫瘍内科、消化器内科、糖尿病・内分泌内科、循環器内科、呼吸器内科、緩和ケア内科、総合内科、脳神経内科、リウマチ内科、小児科、外科、消化器外科、乳腺外科、肛門外科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、整形外科、皮膚科、形成外科及び放射線科

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 診療録その他医療に関する記録及び文書に関すること。

(3) 科に属する医療器械、器具その他物品の検収及び整備保管に関すること。

(4) 学術的研究に関すること。

(5) その他診療に関すること。

麻酔科

(1) 患者の麻酔及び特殊管理(呼吸)に関すること。

(2) 麻酔に関する記録及び文書に関すること。

(3) 科に属する器械、器具その他物品の検収及び整備保管に関すること。

(4) 技術的研究に関すること。

(5) その他麻酔に関すること。

ペインクリニック内科

ペインクリニックに関すること。

リハビリテーション科

(1) 患者の機能回復訓練及びその他リハビリテーション医学並びに研究に関すること。

(2) 診療録その他の記録及び文書に関すること。

(3) 科に属する器械、器具その他物品の検収及び整備保管に関すること。

(4) その他リハビリテーションに関すること。

臨床検査科

(1) 化学的、細菌学的及び病理学的研究及び検査に関すること。

(2) 研究及び検査に係る記録並びに文書統計に関すること。

(3) 科に属する器械、器具その他物品の検収及び整備保管に関すること。

(4) その他検査に関すること。

栄養管理室

(1) 栄養管理及び栄養指導に関すること。

(2) 栄養管理に関する統計及び報告に関すること。

(3) 栄養相談に関すること。

(4) 献立、調理及び配膳に関すること。

(5) 給食材料の購入、検収及び出納保管に関すること。

(6) 食器の洗浄、消毒及び保管に関すること。

(7) 給食用器械器具その他物品の整備保管に関すること。

(8) 給食業務に係る衛生管理に関すること。

(9) その他栄養及び給食業務に関すること。

薬剤科

(1) 医薬品情報管理に関すること。

(2) 調剤及び製剤に関すること。

(3) 医薬品の採用及び管理に関すること。

(4) 臨床研究及び治験管理に関すること。

(5) チーム医療に関すること。

(6) 科に属する器械器具その他物品の検収及び整備保管に関すること。

(7) その他薬剤業務に関すること。

看護局

(1) 患者の看護及び診療介助に関すること。

(2) 看護職員の配置に関すること。

(3) 看護職員の教育訓練に関すること。

(4) 看護実習に関すること。

(5) 看護に関する記録、統計及び報告に関すること。

(6) 科に属する施設及び物品の管理に関すること。

(7) その他看護業務に関すること。

事務局

総務課

(1) 事業計画に関すること。

(2) 文書、公印及び統計に関すること。

(3) 職員の服務及び人事に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

(5) 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。

(6) 病院内の取締り及び保安に関すること。

(7) 事務の管理に関すること。

(8) 管理当直に関すること。

(9) 病院内業務の連絡調整に関すること。

(10) 広聴及び広報に関する総合的な計画に関すること。

(11) その他病院の庶務に関すること並びに他の局及び課の所管に属さないこと。

(12) 予算の編成及び執行並びに決算に関すること。

(13) 物品の調達、処分及び出納保管並びにたな卸に関すること。

(14) 現金及び有価証券の出納保管並びに運用に関すること。

(15) 企業債及び一時借入金に関すること。

(16) 財政計画及び資金計画に関すること。

(17) 出納取扱金融機関に関すること。

(18) 動産、不動産の取得及び処分並びに管理に関すること。

(19) 経営分析に関すること。

(20) その他財務に関すること。

(21) 建物及び附属設備の維持修繕に関すること。

(22) 空気調節の実施に関すること。

(23) 病院内の清掃に関すること。

(24) 防火設備の維持管理に関すること。

(25) 自家用電気工作物の保安業務に関すること。

(26) その他営繕に関すること。

医事課

(1) 患者の受付、診察券及び診療録の発行に関すること。

(2) 社会保険その他の診療報酬に関すること。

(3) 料金の請求及び徴収に関すること。

(4) 保険診療収入に関する統計及び報告に関すること。

(5) 自費診療に関すること。

(6) その他医療事務に関すること。

経営企画室

(1) 工事管理に関すること。

(2) 医療政策並びに経営改善の企画及び立案に関すること。

(3) 診療報酬に対する企画及び立案に関すること。

(4) 経営分析に関すること。

(5) 管理会計に関すること。

(6) その他経営企画に関すること。

(平21病管規程31・平22病管規程2・平23病管規程1・平24病管規程4・平31病管規程6・令2病管規程2・令3病管規程4・令6病管規程2・一部改正)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日病管規程第31号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日病管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日病管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日病管規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日病管規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日病管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日病管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日病管規程第14号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日病管規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

市立芦屋病院事務分掌規程

平成21年4月1日 病院事業管理規程第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 病院事業管理規程第28号
平成21年10月1日 病院事業管理規程第31号
平成22年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成23年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成24年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成31年4月1日 病院事業管理規程第6号
令和2年4月1日 病院事業管理規程第2号
令和3年4月1日 病院事業管理規程第4号
令和4年4月1日 病院事業管理規程第14号
令和6年4月1日 病院事業管理規程第2号