○芦屋市病院企業職員安全衛生委員会規程
平成21年4月1日
市立芦屋病院訓令甲第2号
診療局
看護局
事務局
(趣旨)
第1条 この規程は、芦屋市病院企業職員安全衛生規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第21号。以下「規程」という。)第10条の規定に基づき、芦屋市病院企業職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置き、規程第7条第2項第1号に掲げる者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(招集)
第3条 委員長は、必要と認めるとき又は委員の定数の3分の1以上の者から委員会の招集の請求があるときは、委員会を招集しなければならない。
(会議等)
第4条 委員会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
3 委員会は、専門的かつ高度の技術的検討を要する事項については、専門部会を設けることができる。
(報告)
第5条 委員会は、その会議において調査審議した事項について病院事業管理者に意見を述べなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市立芦屋病院事務局において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。