○市立芦屋病院車両管理規程
平成21年4月1日
市立芦屋病院訓令甲第4号
診療局
看護局
事務局
(趣旨)
第1条 この規程は、市立芦屋病院が所有する公用車両の適正かつ効率的な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車で、公用に使用する車両をいう。
(2) 車両管理総括者 事務局長をいう。
(3) 車両管理者 事務局総務課長をいう。
(4) 安全運転管理者及び副安全運転管理者 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める要件を満たす者で、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものをいう。
(管理)
第3条 車両の管理に関する事項は、車両管理総括者が総括するものとする。
2 車両管理者は、車両及び鍵の保管業務をその課の主査等をして行わせることができる。
(車両管理総括者の職務)
第4条 車両管理総括者は、各車両の運転状況を把握し、必要な調整その他の措置を講ずるとともに、安全運転の指導に努めなければならない。
(車両管理者の職務)
第5条 車両管理者は、車両の安全運転について所属の安全運転管理者の意見を尊重し、運転者に対し、車両の安全運転に関する必要な事項について、適切な指導監督を行わなければならない。
2 車両管理者は、第2条第5号に規定する運転者以外の者に車両を運転させてはならない。
(安全運転管理者、副安全運転管理者の職務)
第6条 安全運転管理者は、次に掲げる職務を行い、副安全運転管理者は、安全運転管理者を補佐する。
(1) 運転者が病気、疲労、飲酒その他の理由により、安全な運転をすることができないおそれがないかどうかを常に確認し、安全運転についての必要な措置を講ずること。
(2) 運転者に対し、法令で定める車両の運転に関する事項について、適切な指導監督をすること。
(3) その他車両の安全運転に関すること。
(運転者の遵守事項)
第7条 運転者は、法第47条に定める点検及び整備の義務を守り、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第4章第1節に規定する運転者の義務を守り、安全運転に努めなければならない。
2 運転者は、車両の盗難その他の事故防止に努めなければならない。
3 運転者は、車両の使用後、必要に応じて洗車及び清掃をし、常に良好に運行できる状態に維持しなければならない。
4 運転者は、車両を使用中、車両の故障又は異常を発見したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、車両管理総括者に報告し、その指示を受けなければならない。
5 自動車の運転免許証の効力に異動が生じたときは、車両管理総括者に遅滞なく届け出なければならない。
(継続検査、修繕、点検)
第8条 車両管理者は、その管理に係る車両について法第62条に規定する継続検査を受けようとするとき、又は修繕若しくは点検をしようとするときは、あらかじめ概算見積書を添えた関係書類を提出し、車両管理総括者の承認を受けなければならない。
2 車両管理者は、前項の継続検査、修繕及び点検が完了したときは、車両管理総括者の検収を受けなければならない。
(車両の使用制限)
第9条 車両は、公用目的以外に使用してはならない。
(事故報告)
第10条 運転者は、車両の運転中に交通事故を起こした場合は、道交法第72条に規定する措置を終えた後、車両管理総括者に報告し、その指示を受けなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。