○市立芦屋病院災害対策部の組織に関する規程

平成21年4月1日

市立芦屋病院訓令甲第9号

診療局

看護局

事務局

(趣旨)

第1条 この規程は、芦屋市災害対策本部の組織に関する規則(昭和42年芦屋市規則第25号)第11条の規定に基づき、市立芦屋病院災害対策部(以下「対策部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(対策部長)

第2条 対策部長は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)とする。

(対策副部長)

第3条 対策副部長は、病院長、副病院長、事務局長、診療局長及び看護局長をもって充てる。

2 対策副部長は、対策部長に事故等があったとき、対策部長があらかじめ指名する順に従い、その職を代行する。

3 前項に掲げる者のうち、病院長及び副病院長を除く対策副部長は、分置する各局の組織をそれぞれ分担掌理する。

(対策部会議)

第4条 市立芦屋病院災害対策部会議(以下「対策部会議」という。)は、対策部長及び対策副部長で構成する。

2 対策部会議は、次に掲げる事項について、その基本方針を決定する。

(1) 火災、震災、風水害等の災害発生に対応し、市立芦屋病院(以下「病院」という。)の患者の安全確保に関すること。

(2) 病院の施設及び設備の防災及び復旧に関すること。

(3) 市災害対策本部との連携活動に関すること。

(4) 配備体制の決定に関すること。

(対策部の組織)

第5条 対策部に次の局、班及び係を設置する。

事務局

総務班

情報連絡係

資材係

警備班

第1作業係

第2作業係

看護局

救護班

第1救護係(2階病棟)

第2救護係(3階東病棟)

第3救護係(3階西病棟)

第4救護係(4階東病棟)

第5救護係(4階西病棟)

診療局

救急班

市役所派遣班

医療機器班

薬剤班

栄養班

(平22病院訓令甲4・平24病院訓令甲4・一部改正)

(局、班及び係の職)

第6条 局に局長を、班に班長を、係に係長を置く。

2 前項の職に充てられた者が事故等にあった場合に、その職を代行する者をあらかじめ定めておくものとする。

3 局長は、対策部長の命を受け、所掌業務の執行について班長を指揮監督する。

4 班長は、局長の命を受け、所掌業務の執行について係長を指揮監督する。

5 係長は、班長の命を受け、所掌業務の執行について係員を指揮監督する。

6 係員は、係長の命を受けて分担して業務の執行に当たる。

(業務の分掌)

第7条 各局、各班及び各係の業務の分掌については、次のとおりとする。

事務局

総務班

情報連絡係

(1) 対策部員の招集及び配置調整に関すること。

(2) 対策部長の緊急命令及び指示等の下達に関すること。

(3) 情報の収集、連絡及び渉外に関すること。

資材係

資材の調達及び配合に関すること。

警備班

第1作業係

(1) 救急班の応援

(2) 院内外の警備、避難及び災害予防に関すること。

第2作業係

(1) 救急班の応援

(2) 危険物の点検及び整備に関すること。

(3) 非常持出備品等の搬出及び搬出備品等の警備に関すること。

看護局

救護班

(1) 入院患者等の応急救急処置に関すること。

(2) 入院患者の救出及び救護処置並びに所属施設等の整備に関すること。

診療局

救急班

負傷者等の救急処置に関すること。

市役所派遣班

(1) 負傷者等の救急処置に関すること。

(2) 院外の救急活動に関すること。

医療機器班

(1) 救急班の応援

(2) 救急用その他医療器材の調達等に関すること。

薬剤班

救急薬品の調達及び薬品保全に関すること。

栄養班

給食業務に関すること。

(配備体制)

第8条 対策部長は、次に掲げる区分により、対策副部長を通じて、対策部員の配備を命じ、各班の配置を行うものとする。

(1) 第1配備

災害発生のおそれはあるが、その時間、規模等が推測困難な段階にあり、又は小規模の災害が発生した場合において、少数の人員を配備し、待機、連絡等に当たる体制

(2) 第2配備

中規模の災害が予想され、又は発生した場合において、所属人員のおおむね3割から6割までの人員を配備し、防災活動に当たる体制

(3) 第3配備

大規模の災害が予想され、又は発生した場合において、所属人員の大部分を配備し、防災活動に当たる体制

2 対策部長は、前項の配備を命ずる場合又は配備解除を命ずる場合については、市災害対策本部と十分な調整と協議を行った後に、決定するものとする。

(組織運営)

第9条 対策部員は、上司の命に従い、他の職と協力して自らの職務を沈着、冷静かつ果断に執行しなければならない。

2 対策部員は、職務執行に関して生じた異例の事案については、直ちに直属の上司に報告し、その指示を求めなければならない。

3 前項のほか、対策部員は、主要な所管業務の執行状況を速やかに直属の上司に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、対策部の組織に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日病院訓令甲第4号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年6月15日病院訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年6月15日から施行する。

市立芦屋病院災害対策部の組織に関する規程

平成21年4月1日 市立芦屋病院訓令甲第9号

(平成24年6月15日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 市立芦屋病院訓令甲第9号
平成22年7月1日 市立芦屋病院訓令甲第4号
平成24年6月15日 市立芦屋病院訓令甲第4号