○芦屋市指定管理者制度連絡調整会議設置要綱
平成21年4月1日
(設置)
第1条 指定管理者制度の円滑な導入を行うとともに、指定管理者の適正な評価を実施するため、芦屋市指定管理者制度連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 各施設の指定管理者の候補者選定事務に関すること。
(2) 指定管理者の評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者制度に係る事務に関すること。
(組織)
第3条 連絡調整会議は、別表に掲げる者をもって組織する。
(座長)
第4条 連絡調整会議に座長を置く。
2 座長は、企画部市長公室主幹(行革担当課長)をもって充てる。
3 座長は、会務を総理し、連絡調整会議を代表する。
4 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。
(平25.4.1・令3.4.1・令5.4.1・一部改正)
(会議等)
第5条 連絡調整会議は、座長が必要に応じて招集する。
2 座長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 連絡調整会議の庶務は、指定管理者制度の総合調整に関する事務を所管する課において処理する。
(平25.4.1・平27.4.1・令元.10.1・令2.4.1・令3.4.1・令5.4.1・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平23.4.1・全改、平24.4.1・平25.4.1・平27.4.1・平29.4.1・平31.4.1・令元.10.1・令2.4.1・令3.4.1・令5.4.1・令6.4.1・一部改正)
企画部市長公室主幹(行革担当課長) 企画部市長公室市民参画・協働推進課長 企画部国際文化推進室国際文化推進課長 企画部国際文化推進室スポーツ推進課長 市民生活部環境・経済室環境課長 こども福祉部福祉室主幹(高齢者施策担当課長) 都市政策部都市基盤室道路・公園課長 都市政策部都市基盤室主幹(維持施設担当課長) その他当該年度に指定管理者の候補者選定事務を行う所管の課長 |