○芦屋市健康増進・食育推進計画推進本部設置要綱
平成21年4月1日
(設置)
第1条 芦屋市健康増進・食育推進計画を策定し、計画の実現を目指す施策を総合的に推進するため、芦屋市健康増進・食育推進計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 芦屋市健康増進・食育推進計画の策定及び計画の総合的な推進に関すること。
(2) 芦屋市健康増進・食育推進計画に関する関係部局の総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
3 本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
(幹事会)
第5条 推進本部は、その所掌事務に関する具体的な施策を検討するために、幹事会を置く。
2 幹事会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、こども福祉部参事(こども家庭担当部長)をもって充て、副委員長は、こども福祉部こども家庭室主幹(健康増進・母子保健担当課長)をもって充てる。
4 委員長は、幹事会を代表する。
5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
6 委員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
7 委員長が必要と認めるときは、幹事会に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(平23.4.1・平25.4.1・平27.4.1・平29.4.1・平31.4.1・令5.4.1・一部改正)
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、健康に関する事務を所管する課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月9日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平23.4.1・平25.4.1・令5.4.1・令5.6.9・令5.8.1・一部改正)
教育長 技監 企画部長 総務部長 市民生活部長 こども福祉部長 こども福祉部参事(こども家庭担当部長) 都市政策部長 都市政策部参事(都市基盤担当部長) 市立芦屋病院事務局長 消防長 教育委員会教育部長 教育委員会教育部参事(学校教育担当部長) |
別表第2(第5条関係)
(平23.4.1・全改、平24.10.1・平25.4.1・平27.4.1・平29.4.1・平30.4.1・平31.4.1・令元.10.1・令2.4.1・令4.4.1・令5.4.1・令6.4.1・一部改正)
企画部市長公室秘書・広報課長 企画部市長公室政策推進課長 企画部市長公室市民参画・協働推進課長 企画部国際文化推進室スポーツ推進課長 企画部国際文化推進室市民センター長 総務部総務室総務課長 総務部財務室財政課長 市民生活部市民室人権・男女共生課長 市民生活部市民室保険課長 市民生活部市民室児童センター長 市民生活部環境・経済室地域経済振興課長 市民生活部環境・経済室環境課長 こども福祉部福祉室地域福祉課長 こども福祉部福祉室主幹(地域共生推進担当課長) こども福祉部福祉室障がい福祉課長 こども福祉部福祉室高齢介護課長 こども福祉部こども家庭室こども政策課長 こども福祉部こども家庭室ほいく課長 都市政策部都市戦略室都市政策課長 都市政策部都市基盤室道路・公園課長 市立芦屋病院事務局総務課長 消防本部消防室救急課長 教育委員会教育部教育統括室社会教育推進課長 教育委員会教育部学校教育室学校教育課長 |