○芦屋市吹付け建材におけるアスベスト調査補助要綱

平成21年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通省事務次官通知)に基づき、民間建築物におけるアスベスト含有の有無等に係る調査に対して、本市が実施する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23.4.1・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) アスベスト 建築基準法(昭和25年法律第201号)第28条の2第1号に規定するものをいう。

(2) アスベスト調査 吹付け建材に係るアスベスト含有の有無と含有している場合の含有の量を分析により調査することをいう。

(3) 吹付け建材 石綿が含有されている吹付け及びその疑いがある吹付けをいう。ただし、製造が中止されて2年経過後に施工されたものを除く。

(4) 民間建築物 国、地方公共団体その他の公共団体又はこれらに準ずる者の所有に属する建築物以外の建築物をいう。

(5) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項又は第3項に規定する者をいう。

(令3.8.1・一部改正)

(補助対象建築物)

第3条 この要綱による補助の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす建築物とする。

(1) 本市に所在する建築物であること。

(2) 吹付け建材が施工されていること。

(令3.8.1・一部改正)

(補助事業)

第4条 補助金は、補助対象建築物に係るアスベスト調査を行う当該建築物の所有者(共有又は区分所有の場合はその代表)又は管理者に対し、市長が適当と認める場合に交付することができる。

2 前項のアスベスト調査は、次の基準に適合するものでなければならない。

(1) 建築物石綿含有建材調査者による調査に基づき実施すること。

(2) 「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日付基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達)及び「石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について」(平成20年2月6日付基安化発第0206003号)に示された分析方法を標準として、産業標準化法(昭和24年法律第185号)又はこれと同等以上の精度を有する分析方法であること。

3 第1項でアスベスト調査を行う補助対象建築物の所有者又は管理者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。また、法人等である場合には、当該法人等について暴力団員が役員として又は実質的に経営に関与していないこと。

(令3.8.1・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、アスベスト調査に要する経費で、前条第2項の基準に適合するアスベスト調査を行うことができる分析機関(以下「分析機関」という。)に対して支払う費用を対象とし、その全額(消費税及び地方消費税相当額を除く。千円未満切捨て)とする。ただし、補助金の限度額は、1棟につき25万円とする。

2 この要綱による補助対象建築物に対する補助は、原則として1棟につき1回とする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。

(令3.8.1・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、アスベスト調査補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 確認済証、検査済証等の写しその他申請に係る補助対象建築物の建築年月日が分かる書類

(2) 調査対象の吹付けの仕様及び施工箇所が分かる図面(平面図、天井伏図、断面図、矩計図、仕上げ表、特記仕様書等)、付近見取図及び写真

(3) ア 補助対象建築物の登記事項証明書その他の所有権を証する書類

イ 申請者が代表者又は管理者である場合は、代表権限又は管理権限を証する書類

(4) アスベスト調査に係る分析機関の見積書

(5) 調査に係る建築物石綿含有建材調査者の修了証明書の写し

(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平23.4.1・令3.8.1・一部改正)

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、アスベスト調査補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付の対象とならないと認めたときはアスベスト調査補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

2 市長は、補助金の交付決定に当たり、必要があるときは当該補助金の交付について条件を付すことができる。

3 申請者は、交付決定後に分析機関と契約すること。

(平23.4.1・令3.8.1・一部改正)

(補助事業の内容の変更又は中止)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金交付決定後において、補助事業の内容を変更しようとするときは、アスベスト調査補助金交付変更申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、アスベスト調査補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知する。

3 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業を取り止めたときは、速やかにアスベスト調査中止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平23.4.1・一部改正)

(完了実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、アスベスト調査が完了したときは、調査完了後30日以内又は交付決定を受けた年度の末日までに、アスベスト調査完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 分析機関が発行した分析調査結果報告書

(2) アスベスト調査の実施に関して分析機関と締結した契約書の写し

(3) アスベスト調査に要する費用に係る分析機関からの請求書の写し

(4) アスベスト調査に要する費用に係る分析機関からの代金領収書の写し

(5) アスベスト調査補助金交付請求書(様式第8号)

(平23.4.1・一部改正)

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条のアスベスト調査補助金交付請求書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の内容、これに付した条件、この要綱又は関係法令に違反したとき。

(2) 不正な手段により交付決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、アスベスト調査補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知する。

(平23.4.1・令3.8.1・一部改正)

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付されているときは、期限を定めてこれを返還させるものとする。

(加算金及び遅延利息)

第13条 前条の規定により返還を命じられた者は、補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95%の割合で計算した加算金(10円未満は切捨て)を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95%の割合で計算した遅延利息(10円未満は切捨て)を市に納付しなければならない。

3 前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金及び遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

(補則)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市吹付け建材におけるアスベスト調査補助要綱

平成21年4月1日 種別なし

(令和3年8月1日施行)