○まちづくり防犯グループ育成事業補助金交付要綱
平成21年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、まちづくり防犯グループ(以下「防犯グループ」という。)に対し補助金を交付することにより、自主防犯活動を促進し、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりに資することを図り、もって地域コミュニティーの活性化及び自主防犯の向上に寄与することを目的とする。
(補助金の補助対象)
第2条 この要綱による補助金は、多くの地域住民が参加し、地域において活発な自主防犯活動を行い、自主防犯の向上を図っていると認められる防犯グループに対し交付するものとする。
(1) 防犯グループが防犯活動に要する資機材等を購入する経費 20万円
(2) 防犯グループの防犯活動等に要する経費 2万円
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、補助金交付申請書の提出があったときは、事業の内容を審査し、必要と認めたときは、補助金の交付決定を行い、その旨を補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(補助金の精算)
第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査の上、補助金を精算するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた防犯グループが、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、その補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(1) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
様式(省略)