○まちづくり防犯グループ育成事業補助金交付要綱

平成21年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、まちづくり防犯グループ(以下「防犯グループ」という。)に対し補助金を交付することにより、自主防犯活動を促進し、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりに資することを図り、もって地域コミュニティーの活性化及び自主防犯の向上に寄与することを目的とする。

(補助金の補助対象)

第2条 この要綱による補助金は、多くの地域住民が参加し、地域において活発な自主防犯活動を行い、自主防犯の向上を図っていると認められる防犯グループに対し交付するものとする。

(補助対象経費及び額)

第3条 市長は、前条の防犯グループが防犯活動の充実に要する次の各号に掲げる経費について、それぞれ当該各号に定める限度額の範囲内で補助するものとする。

(1) 防犯グループが防犯活動に要する資機材等を購入する経費 20万円

(2) 防犯グループの防犯活動等に要する経費 2万円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする防犯グループの代表者は、別に定める期日までに補助金交付申請書(様式第1号)に収支予算書(様式第2号)を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、補助金交付申請書の提出があったときは、事業の内容を審査し、必要と認めたときは、補助金の交付決定を行い、その旨を補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 補助金は、前条の規定による交付決定の通知後、防犯グループからの補助金交付請求書(様式第4号)及び口座振込依頼書(様式第5号)に基づき交付するものとする。

(事業実績の報告)

第7条 補助金の交付を受けた防犯グループは、当該年度終了後速やかに事業実績報告書(様式第6号)に収支決算書及び事業(活動)報告書(様式第7号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の精算)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査の上、補助金を精算するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた防犯グループが、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、その補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

様式(省略)

まちづくり防犯グループ育成事業補助金交付要綱

平成21年4月1日 種別なし

(令和7年7月1日施行)