○芦屋市飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成金交付要綱

平成21年7月1日

(目的)

第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、市内に生息する所有者及び飼い主が不明の猫(以下「飼い主のいない猫」という。)に、獣医師による雄猫の精巣を摘出する処置(以下「去勢手術」という。)又は獣医師による雌猫の卵巣若しくは卵巣及び子宮を摘出する処置(以下「不妊手術」という。)を受けさせる活動を行っている団体に対し助成金を交付することにより、飼い主のいない猫の増加を抑制するとともに、市民の清潔で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(助成金の助成対象)

第2条 この要綱による助成金は、地域において飼い主のいない猫に去勢手術又は不妊手術を受けさせる活動を行い、多くの市民が参加し、飼い主のいない猫の増加を抑制し、清潔で快適な生活環境の確保を図っていると市長が認める団体に対し交付するものとする。

(助成対象経費及び額)

第3条 市長は、前条の団体に対し、次の各号に定める経費について、予算の範囲内で助成するものとする。

(1) 去勢手術に要する経費 一匹につき8,000円以内

(2) 不妊手術に要する経費 一匹につき15,000円以内

(3) 飼い主のいない猫の捕獲に要する経費 捕獲器、餌代及び燃料費等の実費

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(令3.4.1・一部改正)

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする団体は、助成金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付決定を行い、助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成金の交付を受けようとする団体に対し通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第6条 助成金の交付決定を受けた団体は、助成金交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、当該請求に係る書類を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付する。

(実績報告)

第8条 助成金の交付を受けた団体は、年度終了後速やかに実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の精算)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査の上、助成金を精算するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成金の交付決定を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 助成金を目的以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

2 この要綱による助成は、平成21年4月1日以後に行われた去勢手術、不妊手術又は捕獲に要する経費について適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成金交付要綱

平成21年7月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)