○芦屋市立あしや市民活動センターの設置及び管理に関する条例
平成21年9月29日
条例第34号
(設置)
第1条 芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例(平成19年芦屋市条例第5号)第15条第1項の規定に基づき,芦屋市立あしや市民活動センター(以下「活動センター」という。)を設置する。
(平26条例36・一部改正)
(位置)
第2条 活動センターは,芦屋市公光町5番8号に置く。
(平24条例39・一部改正)
(事業)
第3条 活動センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動(地域の課題解決又は発展を目的として市内で行う活動をいう。以下同じ。)に関する相談事業
(2) 市民活動を行う団体(以下「市民活動団体」という。以下同じ。)の運営,財務等に関する相談事業
(3) 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する「特定非営利活動法人」をいう。)の設立,運営,財務等に関する相談事業
(4) 市民活動団体の相互の交流とネットワーク支援事業
(5) 市民参画及び協働に関する情報の収集及び提供
(6) 前各号に掲げるもののほか,市民参画及び協働の推進に関する事業
(開館時間等)
第4条 活動センターの開館時間は,午前9時から午後5時までとする。
2 活動センターの休館日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず,市長は,特に必要があると認めるときは,開館時間若しくは休館日を変更し,又は臨時に休館することができる。
(平26条例36・一部改正)
(使用の許可)
第5条 活動センターを使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(平24条例39・一部改正)
(使用の制限)
第5条の2 市長は,活動センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは,活動センターへの入館を拒み,退館を命じ,又は使用の許可をしないことができる。
(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,設備,機器その他の物件を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利行為を目的とするとき。
(4) 活動センター設置の目的に反するおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,管理上支障があると認められるとき。
(平24条例39・追加)
(使用者の義務)
第6条 使用者は,建物,設備,機器その他の物件を善良なる注意をもって使用し,使用終了後又は使用を停止されたときは,直ちにこれを原状に復さなければならない。
2 使用者は,その責めに帰すべき事由により建物,設備,機器その他の物件を滅失又は損傷したときは,その損害を賠償しなければならない。
(平24条例39・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,又は使用を停止し,若しくは退館を命じることができる。
(1) 第5条の2各号のいずれかに該当したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) この条例に違反し,又はこの条例に基づく指示に従わないとき。
(平24条例39・一部改正)
(転貸等の禁止)
第8条 使用者は,その権利を譲渡し,又は他人に転貸してはならない。
(平24条例39・一部改正)
(使用料等)
第9条 使用者は,別表に定める使用料を前納しなければならない。
4 市長は,地方自治法第244条の2第8項の規定により,第2項の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料等の減免)
第10条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料等の返還)
第11条 既納の使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(管理の代行等)
第12条 市長は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,活動センターの管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により,指定管理者に活動センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 活動センターの使用の許可に関する業務
(2) 活動センターの運営に関する業務
(3) 活動センターの施設,設備等の維持管理に関する業務
(4) 第3条に掲げる事業に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,活動センターの運営又は維持管理上市長が特に必要と認める業務
(平24条例39・一部改正)
(補則)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第39号)
この条例は,公布の日から起算して130日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第5号で平成25年4月13日から施行)
附 則(平成26年12月19日条例第36号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第5号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(芦屋市立あしや市民活動センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 この条例の施行の際,改正前の芦屋市立あしや市民活動センターの設置及び管理に関する条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平26条例36・全改,平31条例5・令元条例13・一部改正)
施設使用料金表
室名 | 広さ | 収容人員 | 施設使用料金 | ||
午前9時30分~正午 | 午後1時~午後3時 | 午後3時~午後5時 | |||
会議室A | 17m2 | 12人 | 600円 | 480円 | 480円 |
会議室B | 17m2 | 12人 | 600円 | 480円 | 480円 |
会議室C | 50m2 | 32人(50人) | 1,560円 | 1,320円 | 1,320円 |
会議室D | 46m2 | 28人(48人) | 1,440円 | 1,200円 | 1,200円 |
多目的室 | 6m2 | 4人 | 360円 | 240円 | 240円 |
オープンスペース1 | 84m2 | 50人 | 4,200円 | 3,360円 | 3,360円 |
オープンスペース2 | 35m2 | 20人 | 1,080円 | 960円 | 960円 |
備考
1 午前9時30分以前又は午後5時以後に活動センターを使用する場合の使用30分までごとの使用料は,午前9時30分以前の使用にあっては午前9時30分から正午までの区分の使用料の額に5分の1を,午後5時以後の使用にあっては午後3時から午後5時までの区分の使用料の額に4分の1を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による使用料の算定において,10円未満の端数を生じたときは,これを切り上げる。
3 収容人員の欄の( )書は,最大収容人員とする。
4 オープンスペース1及び2の使用料は,それぞれの全面を使用する場合に徴収する。