○芦屋市教育振興基本計画策定委員会設置要綱
平成21年9月7日
(設置)
第1条 芦屋市教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)の原案を策定するため、芦屋市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、基本計画の原案策定に関することその他設置目的達成のために必要な事項に関することを所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、17人以内の委員をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者で構成する。
(1) 学識経験者
(2) 市PTA関係者
(3) 学校教育関係者
(4) 社会教育関係者
(5) 市民
(6) 行政関係者
(7) その他教育委員会が特に必要と認める者
(平27.4.1・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から基本計画原案策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、学識経験者の委員の中から選任し、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画部政策推進課、教育委員会管理部管理課、学校教育部学校教育課及び社会教育部生涯学習課において行う。
(平25.4.1・平27.6.9・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成21年9月7日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年6月9日から施行する。