○芦屋市教育振興基本計画策定本部設置要綱
平成21年9月7日
(設置)
第1条 芦屋市教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、芦屋市教育振興基本計画策定本部(以下「策定本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 基本計画の策定に関すること。
(2) 基本計画に関する関係部局の総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部長は、会務を総理し、策定本部を代表する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 策定本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
(幹事会)
第5条 策定本部は、その所掌事務に関する具体的な施策を検討するために、幹事会を置く。
2 幹事会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、管理部長をもって充て、副委員長は、学校教育部長、社会教育部長及び企画部長をもって充てる。
4 委員長は、幹事会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
7 委員長が必要と認めるときは、幹事会に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(平25.4.1・一部改正)
(事務局)
第6条 策定本部の庶務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局長は、管理部長をもって充て、事務局次長には、管理課長、学校教育課長及び生涯学習課長をもって充てる。
(平27.4.1・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年9月7日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平25.4.1・平27.4.1・一部改正)
(本部員) 企画部長 総務部長 総務部参事(財務担当部長) 市民生活部長 福祉部長 こども・健康部長 都市建設部長 教育委員会学校教育部長 教育委員会社会教育部長 |
別表第2(第5条関係)
(平23.4.1・全改、平25.4.1・平27.4.1・令2.4.1・一部改正)
(幹事会委員) 企画部政策推進課長 総務部文書法制課長 総務部財政課長 市民生活部人権・男女共生課長 福祉部地域福祉課長 福祉部障がい福祉課長 こども・健康部子育て推進課長 こども・健康部主幹(子育て施設担当課長) こども・健康部主幹(施設整備担当課長) こども・健康部健康課長 都市建設部防災安全課長 教育委員会管理部教職員課長 教育委員会管理部主幹(教職員人事担当課長) 教育委員会学校教育部主幹(学校教育指導担当課長) 教育委員会学校教育部打出教育文化センター所長 教育委員会社会教育部スポーツ推進課長 教育委員会社会教育部青少年育成課長 教育委員会社会教育部市民センター長 教育委員会社会教育部公民館長 教育委員会社会教育部青少年愛護センター所長 教育委員会社会教育部図書館長 |