○芦屋市教育振興基本計画策定本部設置要綱

平成21年9月7日

(設置)

第1条 芦屋市教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、芦屋市教育振興基本計画策定本部(以下「策定本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 基本計画の策定に関すること。

(2) 基本計画に関する関係部局の総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部長は、会務を総理し、策定本部を代表する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第4条 策定本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

(幹事会)

第5条 策定本部は、その所掌事務に関する具体的な施策を検討するために、幹事会を置く。

2 幹事会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、管理部長をもって充て、副委員長は、学校教育部長、社会教育部長及び企画部長をもって充てる。

4 委員長は、幹事会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

7 委員長が必要と認めるときは、幹事会に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(平25.4.1・一部改正)

(事務局)

第6条 策定本部の庶務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局長は、管理部長をもって充て、事務局次長には、管理課長、学校教育課長及び生涯学習課長をもって充てる。

(平27.4.1・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、策定本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年9月7日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平25.4.1・平27.4.1・一部改正)

(本部員)

企画部長

総務部長

総務部参事(財務担当部長)

市民生活部長

福祉部長

こども・健康部長

都市建設部長

教育委員会学校教育部長

教育委員会社会教育部長

別表第2(第5条関係)

(平23.4.1・全改、平25.4.1・平27.4.1・令2.4.1・一部改正)

(幹事会委員)

企画部政策推進課長

総務部文書法制課長

総務部財政課長

市民生活部人権・男女共生課長

福祉部地域福祉課長

福祉部障がい福祉課長

こども・健康部子育て推進課長

こども・健康部主幹(子育て施設担当課長)

こども・健康部主幹(施設整備担当課長)

こども・健康部健康課長

都市建設部防災安全課長

教育委員会管理部教職員課長

教育委員会管理部主幹(教職員人事担当課長)

教育委員会学校教育部主幹(学校教育指導担当課長)

教育委員会学校教育部打出教育文化センター所長

教育委員会社会教育部スポーツ推進課長

教育委員会社会教育部青少年育成課長

教育委員会社会教育部市民センター長

教育委員会社会教育部公民館長

教育委員会社会教育部青少年愛護センター所長

教育委員会社会教育部図書館長

芦屋市教育振興基本計画策定本部設置要綱

平成21年9月7日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章
沿革情報
平成21年9月7日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし