○芦屋市生涯学習出前講座実施要綱
平成12年10月10日
(目的)
第1条 この要綱は、芦屋市民で構成する団体(以下「団体」という。)からの要請に基づき、団体が主催する学習会(以下「学習会」という。)に市職員等(原則として課長級以上の職員)を講師として派遣し、職員等の専門知識を生かした芦屋市生涯学習出前講座(以下「出前講座」という。)を行うことにより、市民の市行政に対する理解を深め、生涯学習によるまちづくりを推進することを目的とする。
(対象)
第2条 出前講座を受けることができる団体は、市内に在住、在勤又は在学する20人以上の者で構成された団体とする。
(内容)
第3条 出前講座の内容は、別に定める芦屋市生涯学習出前講座メニューの中から選択するものとする。
(開催時間及び場所)
第4条 出前講座の開催日は、12月25日から1月15日を除く日とし、時間は午前9時から午後9時までの間で90分以内とし、開催場所は市内に限るものとする。
(申込み等)
第5条 出前講座を受講しようとする団体の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として当該団体が主催する学習会を開催しようとする1月前までに、芦屋市生涯学習出前講座受講申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 出前講座に係る施設、必要な器材、材料等は、申込者が確保するものとする。
(令6.4.1・一部改正)
2 市長は、前項の講師派遣決定をする場合において、必要と認めたときは、条件を付すことができる。
(令4.10.1・令6.4.1・一部改正)
(出前講座の制限)
第7条 市長は、学習会が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座を実施しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
(2) 営利を主たる目的とするもの。
(3) 特定の政党その他の政治団体の利害に関するもの。
(4) 特定の宗教、教団等の利害に関するもの。
(5) その他市長が適当でないと認めるもの。
(令6.4.1・一部改正)
(変更等の連絡)
第8条 第6条第1項の規定により出前講座講師派遣の決定を受けたものは、開催日時、場所その他の申請事項に変更があったとき、又は出前講座の受講を取り消そうとするときは、直ちに市長に連絡し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(令6.4.1・一部改正)
(受講料)
第9条 出前講座の受講料は、無料とする。
(所管)
第10条 出前講座の受付及び決定に係る事務は、生涯学習の振興に関する事務を所管する課において処理し、講師派遣等に係る事務は、出講担当課において処理する。
(令6.4.1・一部改正)
(報告書の提出)
第11条 出講担当課は、講師派遣後、直ちに芦屋市生涯学習出前講座実施報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(令6.4.1・一部改正)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成12年10月10日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式(省略)