○西田房子福祉基金条例
平成21年12月21日
条例第40号
(設置)
第1条 高齢者福祉の向上に資するため、故西田房子氏からの寄附238,365,922円をもって、西田房子福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 故西田房子氏からの寄附金の額
(2) 基金の運用から生ずる収益金の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(使途)
第4条 基金の運用から生ずる収益金は、その設置の目的を達成するため必要な経費に充てることができる。
2 前項の規定にかかわらず、基金の運用から生ずる収益金は、基金として積み立てることができる。
(処分)
第5条 基金は、その設置の目的を達成するため必要な場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。