○芦屋市長特別賞表彰要綱
平成15年10月27日
(目的)
第1条 この要綱は、芦屋市政の発展又は市の名誉の高揚に貢献した個人又は団体に対し、芦屋市長特別賞を贈り、表彰することにより、一層の市政発展に資することを目的とする。
(表彰の対象者)
第2条 表彰の対象者は、芦屋市民文化賞又は芦屋市善行賞「つつじ賞」受賞者以外で芦屋市民及び芦屋市に関係のある個人又は団体で、芦屋市に特別の貢献のあったものとする。
(被表彰者の推薦)
第3条 被表彰者の推薦は、随時別に定める様式により各所管部長が行う。
(被表彰者の決定)
第4条 被表彰者の決定は、市長が行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、随時市長が行い、表彰状又は記念品を贈ることにより行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年10月27日から施行する。