○芦屋市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成21年11月1日
成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成13年芦屋市要綱)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市長申立て(第3条―第8条)
第3章 申立費用の助成(第9条―第15条)
第4章 後見人等の業務に対する報酬の助成(第16条―第21条)
第5章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の成年後見制度の利用を支援することにより、これらの者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活が営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。
(平30.4.1・一部改正)
(1) 後見開始等審判 次に掲げる審判をいう。
ア 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条関係)
イ 保佐開始の審判(民法第11条関係)
ウ 保佐人の同意を必要とする行為の範囲の拡張の審判(民法第13条第2項関係)
エ 補助開始の審判(民法第15条第1項関係)
オ 補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項関係)
カ 保佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項関係)
キ 補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項関係)
(2) 市長申立て 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う後見開始等審判の申立てをいう。
(3) 親族申立て 本人、配偶者又は4親等内の親族が行う後見開始等審判の申立てをいう。
第2章 市長申立て
(市長申立ての対象者)
第3条 市長申立ての対象となる者は、本市に住所を有している者、市長による老人福祉法等に基づく措置の対象者、市長を保護の実施機関とする生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者、本市の介護保険の被保険者又は本市による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援給付等を受けている者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「申立対象者」という。)とする。
(1) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため、判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障がある者
(2) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため、判断能力が不十分で、家族等から虐待を受けている者
(3) その他市長が特に必要があると認める者
(平25.1.1・平27.11.1・令5.4.1・一部改正)
(該当者及び親族等の調査の実施)
第4条 市長は、後見開始等審判の申立てを必要とする状態にある者(以下「該当者」という。)の福祉を図るため必要があると認めるときは、生活状況、健康状況等について調査するものとする。
2 前項の調査の内容は、次のとおりとする。
(1) 該当者の生活状況及び健康状況
(2) 配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の有無
(3) 親族等との関係
(4) 親族等からの虐待等の事実の有無
(5) 親族等との財産争議の有無
(6) 親族等に代わって市長申立てをするべき事由の有無
(平25.1.1・平26.4.1・一部改正)
(親族等への説明)
第5条 市長は、前条の規定による調査の結果、後見開始等審判の申立てを行う必要があると判断した場合において、該当者に親族等がいるときは、当該親族等に後見開始等審判の申立ての必要性を説明し、親族等による申立てを要請するものとする。
(1) 該当者に親族等がいないとき、又は親族等と音信不通の状況等にあるとき。
(2) 前条の規定による要請をしたにもかかわらず、該当者の親族等が後見開始等審判の申立てをする意思がないことを文書により市長に対し申し入れた場合で、該当者の状況を考慮し、市長が市長申立てをする必要があると判断したとき。
(3) 該当者において親族等からの虐待の事実が確認され、市長が市長申立てをする必要があると判断したとき。
2 市長は、該当者において緊急かつやむを得ない事情が生じ、該当者について市長申立てをする必要があると判断したときは、第4条第1項の規定にかかわらず、調査を行わず、市長申立てを行うことができるものとする。
3 市長は、該当者に親族等がいない場合であっても、3親等又は4親等の親族であって審判請求をする者の存在が明らかなときは、市長申立ては行わないものとする。
(平25.1.1・一部改正)
(委員会の設置)
第6条の2 前条に規定する申立ての適否を審査するため、芦屋市成年後見制度利用に関する判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平25.1.1・追加)
(組織)
第6条の3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、こども福祉部長をもって充て、委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) こども福祉部福祉室地域福祉課長
(2) こども福祉部福祉室主幹(地域共生推進担当課長)
(3) こども福祉部福祉室障がい福祉課長
(4) こども福祉部福祉室高齢介護課長
(5) こども福祉部福祉室主幹(高齢者施策担当課長)
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、こども福祉部福祉室地域福祉課長がその職務を代理する。
(平25.1.1・追加、平25.4.1・平27.4.1・平30.4.1・令2.4.1・令5.4.1・令7.4.1・一部改正)
(会議)
第6条の4 委員会の会議は、関係課長の要請により委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 審査に当たっては、対象者及びその家族並びに主治医その他の専門家の意見を聴くことができる。
(平25.1.1・追加)
(庶務)
第6条の5 委員会の庶務は、対象者が高齢者であるときはこども福祉部福祉室高齢介護課において、知的障害者及び精神障害者であるときはこども福祉部福祉室障がい福祉課において処理する。
(平25.1.1・追加、平25.4.1・平27.4.1・令2.4.1・令5.4.1・一部改正)
(申立費用の負担等)
第7条 市長は、市長申立てに必要な手数料、登記印紙代、鑑定料及び診断書の作成費用その他市長申立てに必要な費用を負担するものとする。
2 市長は、前項の費用について、家庭裁判所の審判により選任された後見人、保佐人又は補助人に対して当該費用を求償するものとする。ただし、市長申立ての対象者が次のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 活用できる資産及び貯蓄等が乏しく、申立てに要する費用の補助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者
(2) 現に生活保護法に定める被保護者である者
(3) 市長申立てに要する費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者
(令5.4.1・一部改正)
(審判前の保全)
第8条 市長は、緊急を要する場合において、該当者の状況を考慮し、必要があると認めるときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第106条第1項の規定に基づき、審判前の保全の申立てを行うものとする。
(平25.1.1・一部改正)
第3章 申立費用の助成
(平27.11.1・改称)
(申立費用の助成の対象者)
第9条 申立費用の助成の対象となる者は、申立対象者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 活用できる資産及び貯蓄等が乏しく、申立費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者
(2) 現に生活保護法に定める被保護者である者
(3) 申立てに要する費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者
(平27.11.1・平30.4.1・一部改正)
(申立費用の助成金)
第10条 申立費用の助成金の額は、後見開始等審判の申立てに必要な手数料、登記印紙代、鑑定料及び診断書の作成費用その他後見開始等審判の申立てに必要な費用とする。
(申立費用の助成金の交付申請等)
第11条 申立費用の助成金を申請することができる者は、後見開始等の審判の申立てを行おうとする者又は当該申立てを行った者(本条から第15条までにおいて「申請者」という。)とする。
2 申請者は、芦屋市成年後見制度利用支援事業(申立費用)助成金交付申請書(様式第1号)を後見開始等審判の申立てを行う前又は申立てを行ったときに提出しなければならない。
3 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 申請者と対象者との関係が確認できる書類(住民票等)又は後見人等の決定を受けたことが確認できる書類(登記事項証明書等)
(2) 後見開始等審判の申立て書類
(3) 申立てに要する費用の内訳を明記した書類又は申立てに要した費用が確認できる書類
(平26.4.1・平27.11.1・一部改正)
(令5.4.1・一部改正)
(申立費用の助成金の使途等)
第14条 申立費用の助成を受けた者は、申立費用以外の目的に使用してはならない。
2 申立費用の助成を受けた者のうち、後見開始等審判の申立てを行う前に申立費用の助成金の申請を行った者は、芦屋市成年後見制度利用支援事業(申立費用)助成金使途報告書(様式第3号の2)及び後見人等の決定を受けたことが確認できる書類を市長に提出しなければならない。
(平26.4.1・平30.4.1・一部改正)
(申立費用の助成金の返還)
第15条 市長は、前条の報告書を審査し、適切な執行が行われていないと認めたときは、申請者に対して助成金の全部又は一部を返還するよう命ずることができる。
第4章 後見人等の業務に対する報酬の助成
(業務に対する報酬の助成の対象者)
第16条 後見人等の業務に対する報酬の助成の対象となる者は、家庭裁判所において後見人等(当該申立対象者の市民後見人又は配偶者若しくは親族である場合を除く。)が選任された申立対象者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 活用できる資産及び貯蓄等が乏しく、後見人等の業務に対する報酬の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者
(2) 現に生活保護法に定める被保護者である者
(3) 後見人等の報酬を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者
2 前項各号で定める助成対象者が死亡した場合は、その後見人等であった者が当該報酬を受領しておらず、かつ、本人の資産を当該報酬に充当してなお不足が生じる場合に限り、当該後見人等であった者を助成の対象者とする。
(平27.11.1・平30.4.1・令5.4.1・一部改正)
(1) 対象者が有する資産額(以下「資産額」という。)が生活保護法にかかる1か月分の生活扶助、住宅扶助及び葬祭扶助を合わせた額(以下「基準額」という。)以下の場合 報酬額と助成上限額を比較して少ない額
(2) 資産額が基準額を超える場合 次に掲げる額
ア 基準額に報酬額を加えたものから資産額を減じた額が助成上限額以下の場合 基準額に報酬額を加えたものから資産額を減じた額
イ 基準額に報酬額を加えたものから資産額を減じた額が助成上限額を超える場合 助成上限額
(令5.4.1・令7.4.1・一部改正)
3 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 報酬付与の審判決定書の写し
(2) 収入状況が確認できる書類(公的年金等の源泉徴収票の写し等)
(3) 資産状況が確認できる書類(財産目録の写し等)
(4) 領収書の写しその他の必要経費が確認できる書類
(5) 対象者が死亡した場合、死亡したことが確認できる書類の写し
(平25.1.1・平26.4.1・平30.4.1・令5.4.1・一部改正)
(平26.4.1・令5.4.1・一部改正)
(平26.4.1・一部改正)
(業務に対する報酬の助成金の使途及び返還)
第21条 業務に対する報酬の助成を受けた者は、報酬以外の目的に使用してはならない。
2 市長は、助成金の適切な執行が行われていないと認めたときは、申請者に対して助成金の全部又は一部を返還するよう命ずることができる。
(平26.4.1・一部改正)
第5章 雑則
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の芦屋市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に報酬付与の審判のあった報酬に係る申請について適用し、同日前に報酬付与の審判のあった報酬に係る申請については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式(省略)