○芦屋市文化推進審議会規則
平成22年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市文化推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29規則42・一部改正)
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下本条において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
(臨時委員)
第4条 市長は、特別の事項又は専門の事項を調査審議させるため必要と認めるときは、当該事項を明示して臨時委員若干人を会長の意見を聴いて委嘱又は任命することができる。
2 臨時委員は、その担任事項が議題として審議されるときに限り会議に出席する。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、芦屋市文化推進審議会に関する事務を所管する課において処理する。
(平29規則42・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第42号抄)
この規則は、公布の日から施行する。