○芦屋市職員退職手当審査会規則

平成22年4月1日

規則第13号

〔芦屋市事務分掌規則の一部を改正する規則附則第4項による改正〕

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第19条第6項の規定に基づき、芦屋市職員退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、7人の委員をもって構成し、会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、委員の互選により定める。

4 委員は、職員のうちから市長が任命する。

(会長及び副会長)

第3条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するものとする。

4 委員は、自己に関係ある事件の会議に出席することはできない。

(意見の聴取等)

第6条 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、審議に係る本人及び関係者に対して審査会に出席を求め、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

(審査結果の報告)

第7条 審査会において議決したときは、会長は、その結果を文書により、速やかに退職手当条例第12条第2号に規定する退職手当管理機関に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(平25規則15・平29規則12・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第15号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

芦屋市職員退職手当審査会規則

平成22年4月1日 規則第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第9章 退職金
沿革情報
平成22年4月1日 規則第13号
平成25年4月1日 規則第15号
平成29年4月1日 規則第12号