○芦屋市職員退職手当審査会規則
平成22年4月1日
規則第13号
〔芦屋市事務分掌規則の一部を改正する規則附則第4項による改正〕
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第19条第6項の規定に基づき、芦屋市職員退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、7人の委員をもって構成し、会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、委員の互選により定める。
4 委員は、職員のうちから市長が任命する。
(会長及び副会長)
第3条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するものとする。
4 委員は、自己に関係ある事件の会議に出席することはできない。
(意見の聴取等)
第6条 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、審議に係る本人及び関係者に対して審査会に出席を求め、又は必要な資料等の提出を求めることができる。
(審査結果の報告)
第7条 審査会において議決したときは、会長は、その結果を文書により、速やかに退職手当条例第12条第2号に規定する退職手当管理機関に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(平25規則15・平29規則12・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第15号抄)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。