○給水装置の新設、増設及び改造に係る配水補助管布設又は改良に関する規程
平成22年4月1日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、公道における給水装置の新設、増設及び改造の申請に伴い、口径50ミリメートル以下の管(以下「配水補助管」という。)の布設又は改良を行う場合の管口径、工事費の負担その他必要な事項について定めるものとする。
(配水補助管の管口径)
第2条 配水補助管の布設又は改良における管口径の決定は、別に定める給水装置施行基準の給水管の管径均等表によるものとする。ただし、戸建住居専用住宅(二世帯住宅を含む。)における給水装置の新設、増設及び改造に伴う配水補助管の布設又は改良を行う場合は、給水引込分岐戸数に対して同時使用戸数率を適用し、緩和することができる。
(工事費の負担)
第3条 配水補助管の布設又は改良を行う場合の工事費は、工事申請者(以下「申請者」という。)が負担するものとする。ただし、水道メーターの口径が25ミリメートル以下の戸建住居専用住宅における給水装置の新設、増設及び改造に伴う配水補助管の布設又は改良を行う場合は、路面の仮復旧までに要する経費を申請者が負担するものとし、本復旧に要する経費は免除する。
(工事の施工)
第4条 配水補助管の布設又は改良工事の施工は、申請者が委任した給水装置工事を施工する芦屋市指定給水装置工事事業者が行うものとする。
(補則)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。