○芦屋市障害者雇用奨励金交付要綱
平成22年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、公共職業安定所等の紹介により雇い入れた障害者を継続して雇用した事業主に対し、芦屋市障害者雇用奨励金(以下「雇用奨励金」という。)を交付することにより、芦屋市内に居住する障害者の長期雇用の促進を図ることを目的とする。
(1) 障害者
ア 身体障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第2条第2号に定める者をいう。
イ 知的障害者 法第2条第4号に定める者をいう。
ウ 精神障害者 法第2条第6号に定める者をいう。
(2) 重度障害者
ア 前号アの身体障害者のうち、雇い入れ日現在において45歳以上の者及び法第2条第3号の重度身体障害者をいう。
イ 前号イの知的障害者のうち、雇い入れ日現在において45歳以上の者及び法第2条第5号の重度知的障害者をいう。
(3) 事業主 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第110条第2項に規定する特定就職困難者雇用コース助成金(以下「国の助成金」という。)の交付を受け、当該助成金の助成対象となるべき期間を経過した後も引き続き当該助成金の交付の対象となった障害者を雇用した事業主をいう。ただし、当該決定を受けた者が支店、営業所等の代表者である場合は、当該代表者をいう。
(4) 中小企業事業主 前号の事業主のうち、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号)第6条の2第2項に規定する中小企業事業主に該当する者をいう。
(5) 短時間労働者 第5条第1項に規定する期間において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第6条第1号に規定する者をいう。
(平29.4.1・平30.7.6・一部改正)
(交付対象者)
第3条 雇用奨励金の交付を受けることができる者は、雇用奨励金の申請時において次に掲げる要件のすべてに該当する事業主とする。
(1) 兵庫県内に所在する事業所において、本市に居住する障害者を公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第9項の職業紹介事業者の紹介により雇用し、当該雇用について国の助成金の支給決定を受けたこと。
(2) 前号に規定する雇用を国の助成金の助成対象となるべき期間の満了後も引き続き行っていること。
(3) 雇用される障害者が第1号に規定する雇用の時から引き続き本市に居住していること。
(平29.4.1・一部改正)
(雇用奨励金の額)
第4条 雇用奨励金の額は、障害者1人当たり月額1万円とする。
(交付期間等)
第5条 雇用奨励金の交付期間は、国の助成金の助成対象となるべき期間の満了日の属する月の翌月から、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を限度とする。
(1) 中小企業事業主のうち、次に掲げる者を雇用するもの
ア 重度障害者及び精神障害者(短時間労働者を除く。) 24月
イ アに該当しない障害者 18月
(2) 前号以外の事業主のうち、次に掲げる者を雇用するもの
ア 重度障害者及び精神障害者(短時間労働者を除く。) 18月
イ アに該当しない障害者 12月
2 雇用奨励金は、前項各号に規定する期間を6月ごとに区分し、当該区分した期間ごとに交付する。
(1) 芦屋市障害者雇用奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2) 国の助成金の支給決定通知書の写し又はそれに代わるもの
(3) 雇用の事実を証明できる書類
(4) 対象となる障害者の申請時における住所が確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平29.4.1・一部改正)
(平29.4.1・追加)
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、雇用奨励金の交付の決定を取り消し、既に交付した雇用奨励金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により雇用奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) その他市長が雇用奨励金の交付を不適当と認めたとき。
(平29.4.1・旧第8条繰下)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、雇用奨励金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
(平29.4.1・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(芦屋市知的障害者雇用開発助成金支給要綱の廃止)
2 芦屋市知的障害者雇用開発助成金支給要綱(平成10年芦屋市要綱)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年7月6日から施行する。
様式(省略)