○芦屋市公共下水道取付管設置等要綱
平成22年4月1日
公共下水道取付管の布設基準要綱(昭和60年芦屋市要綱)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条及び芦屋市下水道条例(昭和38年芦屋市条例第1号。以下「条例」という。)第3条に規定する公共下水道取付管の新設、撤去等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 取付管 敷地内から汚水等を公共下水道管へ排除するための管をいう。
(2) 設置等 取付管の新設、移設、改修及び増設をいう。
(3) 申請者 取付管の設置等及び撤去を行おうとする者をいう。
(4) 使用者 取付管を使用する者をいう。
(設置基準)
第3条 取付管の設置等の基準は、次のとおりとする。
(1) 取付管の数量は、原則として1敷地1本とする。ただし、敷地の形状、既設の建造物の配置等の特別な事情により、1本の取付管では汚水等を完全に排除できない場合は、必要最少本数の取付管を設置することができる。
(2) 取付管は、原則として敷地境界から取付桝(取付管に接続される桝をいう。)までの長さを1メートルまでとする。
(3) 石積等の障害物のため、取付管を当該石積等に沿って立ち上げるときは、高さ1メートル程度までを取付管として配管する。
(4) 取付管の設置等の位置は、申請者の排水設備等工事計画により決定するものとする。ただし、地下埋設物の設置状況や公共下水道管の維持管理上支障があるときは、これを変更することができる。
(5) 河川又は水路に面する敷地で、やむを得ず当該河川又は水路を占用しなければ取付管を設置等できないときは、申請者は、取付管が設置等できるよう必要な対策を講じるものとする。
(6) 前各号によることが困難なときは、市と申請者が協議するものとする。
(撤去)
第4条 1敷地に複数の取付管が設置されている場合で、申請者の都合により不用とした取付管は、申請者が撤去しなければならない。
(公共下水道取付管工事申込書の提出)
第5条 取付管の設置等又は撤去を行おうとする者は、芦屋市下水道条例施行規則(昭和38年芦屋市規則第1号)第5条の排水設備等工事計画確認申請書に公共下水道取付管工事申込書を添付して提出しなければならない。
(費用負担)
第6条 取付管の設置等及び第4条の規定による取付管の撤去に要する費用は、申請者の負担とする。
2 浄化槽又は汲み取り便所を有する土地で、排水設備の改造又は切替工事に伴う取付管の新設に要する費用の負担については、別に定める。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に認めたものについては、市の負担とする。
(所有権の帰属等)
第7条 設置された取付管は、申請者から市へ無償譲渡されるものとし、維持管理は市が行うものとする。
(使用者の責務)
第8条 使用者は、取付管の効用を妨げ、又はその上部及び周辺部に維持管理上支障をきたすような施設、工作物等を設けてはならない。
2 使用者は、取付管を閉塞又は損傷させないよう使用しなければならない。
(原状回復)
第9条 使用者は、使用者の故意又は過失により取付管を閉塞又は損傷させたときは、市の指示に従い、使用者の負担において原状に復さなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。