○芦屋市防災行政無線局管理運用要綱

平成22年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び芦屋市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び防災行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るために開設する防災行政無線局(以下「無線局」という。)の適正な管理及び運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の情報を送信する無線局をいう。

(3) 屋外拡声子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備(アンサーバック方式を付け加える場合は、同方式の送受信設備を含む。)をいう。

(4) 戸別受信機等 同報親局からの通信の相手方となる受信のみを目的とする携帯型の受信設備及び緊急放送受信端末をいう。

(5) 電話自動応答装置 同報親局から送信された最新情報を自動的に録音し、その情報を聞き漏らした市民が公衆通信回線を通して確認を行った場合に、録音されたメッセージの再生を行う設備をいう。

(平28.6.1・一部改正)

(無線局の設備等)

第3条 無線局の設備は、別表のとおりとする。

2 無線局の設備の設置場所、配備場所等は、第5条の統括管理者が別に定める。

(職員)

第4条 無線局に統括管理者、管理責任者、通信取扱責任者、無線従事者及び通信取扱従事者を置く。

(統括管理者)

第5条 統括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を統括し、管理責任者を指揮監督する。

2 統括管理者は、都市政策部参事(都市基盤担当部長)とする。

(平25.4.1・令5.4.1・一部改正)

(管理責任者)

第6条 管理責任者は、統括管理者の指示に従い、無線局の管理及び運用を行うとともに、通信取扱責任者、無線従事者及び通信取扱従事者を指揮監督する。

2 管理責任者は、都市政策部都市基盤室防災安全課長とする。

(平25.4.1・令5.4.1・一部改正)

(通信取扱責任者)

第7条 通信取扱責任者は、管理責任者の指示に従い、無線従事者及び通信取扱従事者を指揮監督する。

2 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から管理責任者が通信取扱(責任者・従事者)指名通知書(様式第1号)により指名する。

(無線従事者)

第8条 無線従事者は、電波法第2条第6号の免許を受けた職員の中から管理責任者が指名した無線設備の操作を行う者をいう。

2 無線従事者は、無線設備の操作を管理する。

3 統括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意する。

(通信取扱従事者)

第9条 通信取扱従事者は、無線従事者の管理のもとに電波法その他関係法令を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行う。

2 通信取扱従事者は、管理責任者が通信取扱(責任者・従事者)指名通知書により指名する。

(業務書類等の管理)

第10条 管理責任者は、電波法その他関係法令に基づき、次に掲げる書類等を管理及び保管する。

(1) 無線局免許状

(2) 電波法令集

(3) 放送業務報告書(様式第2号)

(4) 通信取扱責任者・無線従事者・通信取扱従事者名簿(様式第3号)

(5) 無線従事者選任・解任届の写し

(6) 無線局免許申請書の副本

2 管理責任者は、通信取扱責任者・無線従事者・通信取扱従事者名簿を常に最新の内容で管理する。

3 無線従事者は、通信終了後は、放送業務報告書を記録し、管理責任者及び通信取扱責任者の承認を受ける。

(監督官庁への届出)

第11条 統括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは、電波法第51条の規定により、遅滞なく近畿総合通信局に届け出る。

2 管理責任者は、無線局免許の有効期間満了前3月以上6月以内の期間において、再免許の申請を行う。

(無線局の運用)

第12条 無線局の運用方法は、別に定める。

(無線設備の保守点検の受託者)

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次に定める保守点検を行い、その責任者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 日点検 通信取扱従事者

(2) 四半期点検 無線従事者

(3) 年点検 通信取扱責任者

2 保守点検の結果は、日点検にあっては無線局日点検記録簿(様式第4号)に、四半期点検にあっては無線局四半期点検記録簿(様式第5号)に、年点検にあっては無線局年点検記録簿1(様式第6号)及び無線局年点検記録簿2(様式第7号)に記録する。

3 無線設備の予備装置及び予備電源は、半年につき1回以上使用し、機能を確認する。

4 第1項の保守点検の責任者は、保守点検の結果、障害を発見したときは、直ちに管理責任者に報告し、保守点検の受託者に指示をし、障害の除去を行う。

(通信訓練)

第14条 統括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次のとおり通信訓練を行う。

(1) 防災総合訓練に併せた訓練 年1回

(2) 地域と共同の訓練 随時

2 訓練は、市民への警報等の伝達訓練を重点として行う。

(研修)

第15条 管理責任者は、統括管理者の命を受け、毎年1回、通信取扱従事者に対して無線局関係法令、無線局の運用方法及び無線機の取扱要領等について研修を行う。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から実施する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平28.6.1・一部改正)

画像

様式(省略)

芦屋市防災行政無線局管理運用要綱

平成22年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)