○芦屋市ブックスタート事業実施要綱
平成22年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、乳児とその家族に絵本を配布し、読み聞かせによる子どもの心と言葉の発達やコミュニケーション能力を育てていくことを支援するとともに、読み聞かせの方法、絵本の選び方などの相談及び地域の子育てに役立つ情報提供を行う事業(以下「ブックスタート事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境づくりに寄与することを目的とする。
(令5.4.1・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。
(対象者)
第3条 ブックスタート事業の対象者は、平成22年4月1日以後に出生し、4か月児健康診査時に芦屋市に住所を有する乳児及びその家族とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(絵本の配布)
第4条 配布する絵本の種類は、市長が選定する。
2 市長は、4か月児健康診査の受診時に乳児1人につき1冊の絵本及び子育てに役立つ情報冊子を配布するものとし、4か月児健康診査の未受診者については、別途配布するものとする。
(ブックスタート事業に関する説明等)
第5条 4か月児健康診査の受診時にブックスタート事業の必要性等を説明し、絵本の紹介及び読み聞かせを行うとともに、絵本の選び方に関する相談を行う。
(関係機関等との連携)
第6条 事業の円滑な実施のため、関係機関等との連携を図るとともに、事業の内容について意見を聴くことができるものとする。
(平27.4.1・令5.4.1・令6.4.1・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第2項の規定にかかわらず、平成22年4月1日から4月30日までに出生した乳児及びその家族に対する絵本の配布については、芦屋市乳児全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業による訪問時に配布するものとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。