○芦屋市病児・病後児保育事業実施要綱

平成22年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、児童が病気等で、集団保育が困難な時期において、その児童を一時的に保育する病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(平25.7.1・一部改正)

(実施施設)

第2条 この事業は、市長が指定した者(以下「実施施設」という。)に委託して実施する。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、市内に居住し、又は市内の保育所等に在籍する生後6月から小学校6年生までの児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当面症状の急変は認められないが、病気等の回復期に至っていないことから、集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童

(2) 病気等の回復期にあって、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があることから集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童

2 前項に規定する病気等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等児童が日常罹患する疾病

(2) 麻しん、水痘、風しん等の伝染性疾患

(3) 喘息等の慢性疾患

(4) 骨折等の外傷性疾患

(平24.11.1・平25.7.1・平28.4.1・一部改正)

(事業の実施)

第4条 この事業は、次に掲げる事項に留意し、実施する。

(1) 関係医療機関及び保護者との連携を密にすること。

(2) 体温の管理等対象児童の健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるような処遇内容とすること。

(3) 他の児童への感染の防止を図ること。

2 事業の実施に当たり、児童の看護を専門に担当する看護師等1人を配置するとともに、利用児童おおむね3人につき、保育士を1人以上配置するものとする。

(平25.7.1・一部改正)

(利用定員)

第5条 事業の利用定員は、1日4人とする。

(平25.7.1・一部改正)

(利用期間等)

第6条 事業を受けることができる日及び時間は、別に定める。

2 事業を受けることができる期間は、1回につき7日を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、児童の病状が変化し、事業における対応が不可能なとき、その他市長が不適当と認めるときは、利用を取り消すことができる。

(平25.7.1・一部改正)

(事前登録等)

第7条 事業の利用に的確に対応するため、事業の利用を希望する保護者は、あらかじめ芦屋市病児・病後児保育事業利用登録申請書(様式第1号)により登録を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、保護者は緊急その他やむを得ない事由があるときは、口頭で利用登録を申請することができる。この場合において、保護者は速やかに所定の手続を行うものとする。

(平25.7.1・一部改正)

(利用方法等)

第8条 保護者は、事業を利用するときは、利用日の午前10時までに電話により予約をするものとする。

2 予約をした保護者は、実施施設に対し、芦屋市病児・病後児保育事業利用申込書(様式第2号)に医療機関の発行する芦屋市病児・病後児保育事業医師連絡票(様式第3号)を添付して提出しなければならない。

3 実施施設が必要と認めるときは、実施施設の指定する医師の診察又は診断を受けなければならない。この場合において、当該診察又は診断に要する費用は、保護者の負担とする。

4 実施施設と保護者は、対象児童の体温、便、睡眠、食事その他の健康状態を総合的に把握するものとする。

(平25.7.1・平30.4.1・一部改正)

(負担額等)

第9条 保護者は、事業の実施に要する経費の一部として、別表に定める額を負担するものとする。

2 保護者は、前項に規定する額のほか、利用期間中に要した食事代、医療費、移送費等の経費を負担しなければならない。

(平25.7.1・一部改正)

(事業の利用)

第10条 保護者は、自己の責任において指定された日時に児童の送迎を行わなければならない。

2 保護者は、利用期間中は常に連絡先を明らかにしておくとともに、第12条各号に該当したときは、直ちに児童を実施施設から引き取らなければならない。

3 保護者は、利用に際し、児童の健康状況その他処遇上必要な事項について説明を行わなければならない。

4 実施施設は、利用期間中の児童の生活状況等の記録を整備しておかなければならない。

(平25.7.1・一部改正)

(利用の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を拒むことができる。

(1) 児童の症状が重く、入院又は加療を必要とするとき。

(2) 利用定員を超えたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施施設の利用が不適当と認めたとき。

(平25.7.1・一部改正)

(利用の取消し)

第12条 市長は、事業の利用を認めた児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 利用目的に反する行為をしたとき。

(2) 実施施設の指導に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害その他の理由により実施施設を利用できなくなったとき。

(平25.7.1・一部改正)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平25.7.1・令3.4.1・令6.4.1・一部改正)

病児・病後児保育事業利用者負担額表

利用者の世帯区分

利用者の負担額(1人1回日額)

芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年芦屋市条例第12号)別表第1備考第2項に規定する生活保護世帯等及び同表備考第3項に規定するひとり親世帯等であって市町村民税所得割非課税世帯

0円

上記以外の世帯

2,000円

様式(省略)

芦屋市病児・病後児保育事業実施要綱

平成22年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成22年4月1日 種別なし
平成24年11月1日 種別なし
平成25年7月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし