○芦屋市福祉のまちづくり委員会設置要綱
平成22年3月19日
(設置)
第1条 だれもがその人らしく住み慣れた地域で、孤立することなく、安心した生活を安定的・継続的に営めるように地域づくりと社会参加を中心に多様な主体による協働を促進し、地域福祉を推進していくため、芦屋市福祉のまちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令6.4.1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域福祉のネットワークの充実に関すること。
(2) 地域福祉における多様な主体の協働促進に関すること。
(3) 地域公益事業・専門職と住民連携に関すること。
(4) その他設置目的達成のため必要な事項に関すること。
(平22.7.20・平26.4.1・平30.4.1・令6.4.1・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者又は団体等から選出された者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 高齢者福祉関係者
(3) 障がい者福祉関係者
(4) 児童福祉関係者
(5) 外国人団体関係者
(6) 地域福祉関係者
(7) 行政関係者
(8) その他市長が必要と認めた者
3 委員会は、特別の事項を調査検討するために必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
4 臨時委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
(平22.7.20・平28.4.1・平30.4.1・令6.4.1・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査検討が終了したときまでとする。
(平22.7.20・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令6.4.1・一部改正)
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(令6.4.1・一部改正)
(専門部会)
第6条の2 委員会は、地域福祉の推進に係る具体的な事項を協議するために、専門部会を設けることができる。
2 専門部会の部会員は、委員長が指名する。
3 専門部会には、それぞれ部会長及び副部会長を置く。
4 部会長は、委員長が指名する。
5 部会長は、専門部会を主宰する。
6 副部会長は、部会員のうちから部会長が指名する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 専門部会において、部会長が必要と認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、意見を聴取するほか資料の提出を求めることができる。
9 専門部会は、委員会から付託された事項について協議し、その結果を委員会に報告する。
(平30.4.1・追加、令6.4.1・一部改正)
(プロジェクトチーム)
第7条 委員会は、地域福祉の推進を図る上で必要と認めるときは、プロジェクトチームを組織することができる。
2 プロジェクトチームにはリーダーを設置し、リーダーは、委員長が委員の中から指名し、当該指名された委員は、その実務に従事する。
3 プロジェクトチームの構成員については、前項で指名を受けたリーダーが選出することができる。
4 前項の規定に関わらず、市長は委員長の意見を聴き、委員以外の者をプロジェクトチームの構成員に選出することができるものとする。
(令6.4.1・追加)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、地域福祉を所管する課及び芦屋市社会福祉協議会が共同して処理する。
(令6.4.1・旧第7条繰下・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(令6.4.1・旧第8条繰下・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成22年3月19日から施行する。
2 協議会の委員の最初の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附則
この要綱は、平成22年7月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。