○芦屋市福祉センターの管理に関する条例
平成22年6月30日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、芦屋市福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 福祉センターは、次の事業を行う。
(1) 福祉総合相談に関すること。
(2) 障がい者及び障がい児の生活支援に関すること。
(3) 高齢者の生活支援に関すること。
(4) 福祉団体の活動及びボランティア活動の支援に関すること。
(5) 会議室等の利用に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。
(令5条例8・一部改正)
(職員)
第3条 福祉センターに必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 福祉センターの施設及び附属設備等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、第1項の許可に福祉センターの管理のため必要な範囲内で条件を付けることができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、福祉センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターへの入館を拒み、退館を命じ、又は使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は風紀を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備その他の物件を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉センターの管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 災害その他の事由により、福祉センターが使用できなくなったとき。
(使用権の譲渡及び転貸の禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に福祉センターを使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、施設、設備その他の物件を善良なる注意をもって使用し、使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。第6条の規定により使用を取り消され、若しくは使用を停止され、又は退去を命じられたときも同様とする。
2 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備その他の物件を損傷し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 前条ただし書の規定は、附属設備等使用料について準用する。
(施設使用料等の免除)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、施設使用料及び附属設備等使用料の全部又は一部を免除することができる。
(施設使用料等の返還)
第12条 既に納入した施設使用料及び附属設備等使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(補則)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年7月20日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(芦屋市福祉センターの管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
18 この条例の施行の際、改正前の芦屋市福祉センターの管理に関する条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(令元条例13・一部改正)
福祉センター施設使用料金表
室名 | 広さ (m2) | 収容人員 (人) | 施設使用料金(円) | ||
朝 | 昼 | 夜 | |||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時30分 | |||
会議室1 | 83 | 36 (72) | 3,360 | 4,480 | 3,970 |
会議室2 | 57 | 24 | 2,340 | 3,050 | 2,640 |
多目的ホール | 224 | 156 (300) | 7,120 | 9,570 | 8,350 |
調理・実習室 | 154 | 調理室31 食事室32 | 8,860 | 11,810 | 10,280 |
運動室 | 296 | ― | 4,680 | 6,210 | 5,390 |
備考
1 次の各号に掲げる使用をするときは、当該各号の使用に応じ、この表の施設使用料金に10割を乗じて得た額を当該施設使用料金に加算する。
(1) 市外の居住者及び市外の団体等が使用するとき。
(2) 運動室を運動目的以外に使用するとき。
(3) 営利を目的に使用するとき。
2 2区分以上の区分を引き続いて使用するときは、当該引き続いて使用する区分の間の時間は使用に供して差し支えないものとし、この間の使用料は徴収しない。
3 収容人員の欄の( )書は、最大収容人員とする。
別表第2(第10条関係)
(令元条例13・一部改正)
附属設備等使用料金表
種別 | 品名 | 単位 | 使用料金(円) | 備考 |
映写 | プロジェクター | 1式 | 1,010 |
|
音響 | 多目的ホール音響設備 | 1式 | 2,030 | マイク、デッキ等を含む。 |
会議室1音響設備 | 1式 | 1,520 | マイクを含む。 | |
ワイヤレス拡声器 | 1式 | 1,010 | マイクを含む。 |
備考 次の各号に掲げる使用をするときは、当該各号の使用に応じ、この表の附属設備等使用料金に10割を乗じて得た額を当該附属設備等使用料金に加算する。
(1) 市外の居住者及び市外の団体等が使用するとき。
(2) 営利を目的に使用するとき。