○芦屋市歯科センターの管理に関する条例

平成22年6月30日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、芦屋市歯科センター(以下「歯科センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 歯科センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 休日の歯科応急診療に関すること。

(2) 歯科保健対策に関すること。

(3) 障害者(児)の歯科診療に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(平23条例5・一部改正)

(診療科目)

第3条 歯科センターの診療科目は、歯科とする。

(使用料及び手数料)

第4条 歯科センターにおいて診療を受ける者からは、次の各号により算定した額を使用料として徴収する。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他法令による療養の給付を受ける者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による療養の給付を受ける者については、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「診療報酬算定方法」という。)により算定した額

(2) 前号に規定する者以外の者については、診療報酬算定方法に定める点数表の1点当たり単価20円を超えない範囲において規則で定める額

2 診断書、証明書等を交付するときは、次に掲げる額を手数料として徴収する。

(1) 一般診断書(1通につき)

 普通診断書 1,500円

 死亡診断書 2,000円

 その他の診断書 1,500円

(2) 生命保険・年金関係診断書(1通につき) 3,000円

(3) 自動車損害賠償責任保険関係診断書、明細書(1通につき) 3,000円

(4) 証明書(1通につき) 1,000円

3 前項に規定するもののほか、健康保険法、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法令に定める療養の給付に必要な証明書は、無料とする。

(使用料及び手数料の徴収)

第5条 前条の使用料及び手数料は、診療又は診断書等の交付の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料及び手数料の免除)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、歯科センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、歯科センターへの入館を拒み、退館を命じ、又は使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は風紀を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備その他の物件を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、歯科センターの管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

芦屋市歯科センターの管理に関する条例

平成22年6月30日 条例第22号

(平成23年4月1日施行)