○芦屋市放課後プラン(子ども教室型放課後対策)事業実施要綱

平成22年4月1日

芦屋市放課後プラン事業(子ども教室型放課後対策)実施要綱(平成20年芦屋市要綱)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、放課後や週末等に学校の施設等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点として「子ども教室」を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちに学習や様々な体験・交流活動の機会を定期的・継続的に提供することにより、子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性を育むとともに、地域社会全体の教育力の向上を図り、地域の活性化や子どもが安心して暮らせる環境づくりを推進することを目的とする。

(平25.4.1・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。

2 事業の実施については、芦屋市社会教育関係団体の登録に関する規則(昭和52年芦屋市教育委員会規則第4号)第5条の規定により承認された団体その他の団体等に委託して行うことができるものとする。

(対象児童等)

第3条 本事業の主な対象は、市内に住所を有する幼児、小学校の児童及び中学校の生徒とする。

(平25.4.1・追加)

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 放課後や週末等における地域の子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)を確保すること。

(2) 地域の多様な大人の参画を得て、子どもたちに様々な体験・交流・学習活動の場を提供すること。

(3) 様々な体験・交流・学習活動を通して、子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性を育むこと。

(4) 地域の子どもたちと大人の積極的な参画・交流による地域コミュニティを充実させること。

(5) その他、子どもたちが地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動

(平25.4.1・旧第3条繰下・一部改正)

(実施場所の指定)

第5条 この事業を実施する学校は、地域の実情及び学校の施設の状況等を考慮して教育委員会が指定する。

(平25.4.1・旧第4条繰下)

(実施期間及び実施時間)

第6条 この事業の実施期間及び実施時間は、別に定める。

(平25.4.1・旧第5条繰下)

(運営委員会)

第7条 この事業を円滑に運営するため、芦屋市放課後子どもプラン運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 事業の推進に関すること。

(2) 事業における安全管理対策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の円滑な実施に関し必要な事項

(平25.4.1・旧第6条繰下)

(組織)

第8条 運営委員会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校関係者

(2) 地域関係者

(3) 社会教育関係者

(4) 学識経験者

(5) 児童福祉関係者

(6) 行政関係者

(平25.4.1・旧第7条繰下・一部改正)

(任期)

第9条 委員の任期は、委嘱又は任命した日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平23.9.1・一部改正、平25.4.1・旧第8条繰下)

(委員長及び副委員長)

第10条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平25.4.1・旧第9条繰下)

(会議)

第11条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平25.4.1・旧第10条繰下)

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、社会教育を所管する課において処理する。

(平25.4.1・旧第11条繰下、令6.4.1・一部改正)

(実施体制等)

第13条 この事業の実施のため、教育委員会は、次の各号に掲げる者を選任及び配置し、それぞれ当該各号に定める事項を行わせる。

(1) コーディネーター 事業の総合的な調整

(2) 教育活動推進員 学習支援、体験、交流活動等のプログラム(次号において「プログラム」という。)の実施

(3) 教育活動サポーター プログラムの実施のサポート及び子どもたちの安全管理

(平25.4.1・旧第12条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第14条 利用者は、活動中に施設又は設備を故意又は過失により、破損又は滅失したときは、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平25.4.1・旧第13条繰下)

(費用等)

第15条 コーディネーター、教育活動推進員及び教育活動サポーターの謝礼については、兵庫県の補助金積算基準単価により積算した額を支払うものとする。

(平25.4.1・旧第14条繰下・一部改正)

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平25.4.1・旧第15条繰下)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

芦屋市放課後プラン(子ども教室型放課後対策)事業実施要綱

平成22年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)