○芦屋市地域福祉市民会議設置要綱
平成22年5月1日
(設置)
第1条 芦屋市地域福祉計画を策定するに当たり、広く市民の意見を聴取するため、芦屋市地域福祉市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 市民会議は、芦屋市地域福祉計画の素案の作成及び見直しに関して意見を述べる。
(構成)
第3条 市民会議は、福祉関係団体及び地域団体から推薦を受けた者並びに市内に在住、在勤又は在学する高校生以上の者であって、一般公募により選出されたものをもって構成する。
2 市民会議に専門員として、学識経験者を置くことができる。
(設置期間)
第4条 市民会議の設置期間は、地域福祉計画の素案の作成にあっては、当該策定の日までとし、見直しにあっては、当該見直しの日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 市民会議に会長1名及び副会長若干名を置き、構成員の互選により定める。
2 会長は、会議を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する副会長が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会長が必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(分科会)
第7条 市民会議に分科会を設置することができる。
2 分科会に座長を置き、分科会の構成員の互選により定める。
3 分科会の招集は、分科会の座長が行う。
(事務局)
第8条 市民会議の庶務は、こども福祉部福祉室地域福祉課において行う。
(平25.4.1・令5.4.1・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が市民会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。