○芦屋市住民実態調査に関する規則
平成22年10月1日
規則第46号
芦屋市住民実態調査に関する規則(昭和42年芦屋市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、住民に関する記録の正確性を確保し、各種行政事務の円滑かつ効率的な運営を図るため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定による調査(以下「実態調査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(調査対象者)
第2条 実態調査の対象者は、住民基本台帳に記録されている者又は市内に居住する者とする。
(調査事項)
第3条 実態調査は、法第7条及び法第30条の45に掲げる住民票の記載事項について行うものとする。
(令6規則83・一部改正)
(調査)
第4条 実態調査の種類は、定期調査及び随時調査とする。
(調査員等)
第5条 実態調査は、住民実態調査員(以下「調査員」という。)が行う。
2 調査員は、職員のうちから市長が任命する。
3 調査員は、実態調査に当たるときは、住民実態調査員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(通報)
第6条 住民基本台帳に記録された情報を職務上利用する職員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会は、その事務を管理し、及び執行するに当たり、当該情報と異なる事実を知ったときは、当該異なる事実を住民基本台帳に関する事務を所管する課の長に通報しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)