○芦屋市介護予防センター事業実施要綱

平成22年7月20日

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市介護予防センター事業(以下「介護予防センター事業」という。)を実施することにより、高齢者が要支援状態又は要介護状態になることを予防し、心身機能の維持及び改善を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 介護予防センター事業の実施主体は、芦屋市とする。ただし、事業を適切に実施できると認められる法人その他の団体に委託することができる。

(令5.4.1・一部改正)

(利用対象者)

第3条 介護予防センター事業を利用できる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する被保険者その他市長が特に必要と認める者とする。

(事業の内容)

第4条 介護予防センター事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防普及啓発事業

(2) 地域介護予防活動支援事業

(令5.4.1・一部改正)

(事業の利用)

第5条 介護予防センター事業を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、利用の申請があったときは、利用の可否を決定し、利用を許可した者には、利用者証を発行するものとする。

3 前条各号の事業の利用定員は、1回当たりそれぞれ20人以内とする。ただし、市長が必要と認める範囲内においてこれを変更することができる。

(令5.4.1・一部改正)

(利用の中止等)

第6条 市長は、介護予防センター事業を利用する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を一時中断し、又は利用を中止させることができる。

(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 健康状態の変化により、事業の利用が適当でないと認められるとき。

(3) その他市長がその利用を不適当と認めるとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年7月20日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

芦屋市介護予防センター事業実施要綱

平成22年7月20日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成22年7月20日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし