○芦屋市権利擁護支援センター事業実施要綱
平成22年7月20日
(目的)
第1条 この要綱は、権利侵害への対応や権利行使に社会的な支援が必要な高齢者及び障がい者に対し、権利擁護に関する相談から支援までを総合的に行う芦屋市権利擁護支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者及び障がい者が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、芦屋市とする。ただし、事業を適切に実施できると認められる法人その他の団体(以下「委託法人等」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 権利擁護に関する専門相談
(2) 虐待等の権利侵害への対応及び権利擁護に関する専門的支援
(3) 成年後見制度の利用に関する相談等の専門的支援
(4) 高齢者及び障がい者等の権利擁護の普及啓発に関する広報及び講演会の開催
(5) 権利擁護に関する支援を推進するためのネットワークの構築及び活動
(6) 地域の権利擁護支援の担い手(第三者後見人を含む。)の養成及び活動に関する事業
(7) その他市長が必要と認める事業
2 事業の実施に当たっては、関係行政機関等と連携を図り、円滑な運営に努めなければならない。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成22年7月20日から施行する。