○芦屋市権利擁護支援システム推進委員会設置要綱
平成22年7月20日
(設置)
第1条 高齢者、障がいのある人の虐待その他の権利侵害の防止策、高齢者、障がいのある人の権利を守るための支援策及び芦屋市権利擁護支援センターの機能を含めた地域における権利擁護支援システムの推進と検討等を行うため、芦屋市権利擁護支援システム推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令6.4.1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 権利擁護支援の推進に関する提言及び提案に関すること。
(2) 権利擁護支援システムの改善に関すること。
(3) 芦屋市権利擁護支援センターの役割及び機能に関すること。
(4) 権利擁護の推進に関する調査及び研究に関すること。
(5) 権利擁護の推進を図るためのネットワーク構築に係る支援に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 司法関係者
(3) 保健、福祉及び医療関係者
(4) 地域包括支援センター関係者
(5) 芦屋市障がい者基幹相談支援センター関係者
(6) 芦屋市権利擁護支援センター関係者
(7) 福祉団体関係者
(8) 市民
(9) 行政関係者
(10) その他市長が必要と認めた者
(平26.4.1・平28.4.1・令6.4.1・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(令6.4.1・一部改正)
(プロジェクトチーム)
第7条 委員会は、権利擁護支援の推進を図る上で必要と認めるときは、プロジェクトチームを組織することができる。
2 プロジェクトチームの構成員は、委員長が委員の中から指名し、当該指名された委員は、その実務に従事する。
3 前項の規定にかかわらず、市長は委員長の意見を聴いて、委員以外の者をプロジェクトチームの構成員に委嘱又は任命することができる。
4 前項の規定により、委嘱又は任命された構成員の任期は、市長が委員長の意見を聴いて別に定める。
(平23.8.1・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、高齢者福祉又は地域福祉に関する事務を所管する課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成22年7月20日から施行する。
2 委員会の委員の最初の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。