○芦屋市保留床検討委員会設置要綱
平成13年4月1日
注 平成25年4月1日から条文注記入る。
(設置)
第1条 阪神間都市計画事業(芦屋市国際文化住宅都市建設事業)大原地区第一種市街地再開発事業による保留床(以下「保留床」という。)の処分等について、その対応方針を検討するため、芦屋市保留床検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第1条の2 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 保留床の処分方法に関すること。
(2) 保留床の賃貸又は譲渡の価格に関すること。
(3) その他委員会で必要と認めること。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 企画部長
(3) 総務部長
(4) 市民生活部長
(5) 都市政策部参事(都市基盤担当部長)
(平25.4.1・平26.4.1・平30.4.1・令7.4.1・一部改正)
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、保留床の管理を担当する課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。