○芦屋市保留床検討委員会設置要綱

平成13年4月1日

注 平成25年4月1日から条文注記入る。

(設置)

第1条 阪神間都市計画事業(芦屋市国際文化住宅都市建設事業)大原地区第一種市街地再開発事業による保留床(以下「保留床」という。)の処分等について、その対応方針を検討するため、芦屋市保留床検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第1条の2 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 保留床の処分方法に関すること。

(2) 保留床の賃貸又は譲渡の価格に関すること。

(3) その他委員会で必要と認めること。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 企画部長

(3) 総務部長

(4) 市民生活部長

(5) 都市政策部参事(都市基盤担当部長)

(平25.4.1・平26.4.1・平30.4.1・令7.4.1・一部改正)

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、保留床の管理を担当する課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

芦屋市保留床検討委員会設置要綱

平成13年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7章
沿革情報
平成13年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成22年9月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし