○芦屋市立潮芦屋交流センターの設置及び管理に関する条例

平成22年12月17日

条例第38号

(設置)

第1条 市民の国際交流活動を推進するとともに、地域社会における相互の親睦及び文化活動の推進並びに健康の増進に寄与するため、芦屋市立潮芦屋交流センター(以下「潮芦屋交流センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 潮芦屋交流センターは、芦屋市海洋町7番1号に置く。

(事業)

第3条 潮芦屋交流センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 国際交流に関すること。

(2) 貸室その他施設の利用に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。

(施設)

第4条 前条に掲げる事業を行うため、潮芦屋交流センターに次の施設を置く。

(1) 国際交流センター

(2) 潮芦屋集会所

(3) 屋外交流広場

(4) 駐車場

(職員)

第5条 潮芦屋交流センターに必要な職員を置くことができる。

(開館時間等)

第6条 潮芦屋交流センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、屋外交流広場については、午前9時から午後9時までとする。

2 潮芦屋交流センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可)

第7条 潮芦屋交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、機器その他の物件を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

2 市長は、前項の許可に潮芦屋交流センターの管理のため必要な範囲内で条件を付けることができる。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、建物、設備、機器その他の物件を善良なる注意をもって使用し、使用終了後又は使用を停止されたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。

2 使用者は、使用中にその責めに帰すべき事由により建物、設備、機器その他の物件を滅失又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) 第7条第1項各号のいずれかに掲げる事由が発生したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(転貸の禁止)

第10条 使用者は、その権利を譲渡し、又は他人に転貸してはならない。

(施設使用料)

第11条 別表第1に掲げる施設の使用者は、同表に定める施設使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用するとき、その他特に市長が認めるときは、後納させることができる。

(附属設備等使用料)

第12条 別表第2に掲げる附属設備等の使用者は、同表に定める附属設備等使用料を前納しなければならない。

2 前条ただし書の規定は、附属設備等使用料について準用する。

(駐車場使用料)

第13条 駐車場の使用料の額は、駐車時間が1時間以内は無料とし、1時間を超えるときは、30分までごとに100円とする。

(利用料金)

第14条 第17条第1項の規定により潮芦屋交流センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせた場合にあっては、使用者は、第11条から前条までに規定する施設使用料等に代えて、潮芦屋交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納(駐車場の利用に係る利用料金を除く。)しなければならない。

2 第11条ただし書の規定は、施設及び附属設備等の利用に係る利用料金について準用する。この場合において、同条ただし書中「市長が認めるときは」とあるのは「指定管理者が認めるときは」と読み替えるものとする。

3 第1項の利用料金は、指定管理者が別表第1別表第2及び前条に定める額の範囲内において、市長の承認を得て定めるものとする。

4 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、第1項の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(施設使用料等の免除)

第15条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、施設使用料、附属設備等使用料及び駐車場使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項の利用料金について準用する。この場合において、前項中「市長は、公益上特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、市長が定めた基準に該当するとき、その他市長の承認を得たときは」と読み替えるものとする。

(施設使用料等の返還)

第16条 既納の施設使用料、附属設備等使用料及び駐車場使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、第14条第1項の利用料金について準用する。この場合において、前項中「市長が特別の理由があると認めるときは」とあるのは「市長が定めた基準に該当するとき、その他指定管理者が市長の承認を得たときは」と読み替えるものとする。

(管理の代行等)

第17条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、潮芦屋交流センターの管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に潮芦屋交流センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 潮芦屋交流センターの使用の許可に関する業務

(2) 潮芦屋交流センターの運営に関する業務

(3) 潮芦屋交流センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、潮芦屋交流センターの運営又は維持管理上市長が特に必要と認める業務

3 第1項の規定により、指定管理者に潮芦屋交流センターの管理を行わせる場合の第6条第3項第7条及び第9条の規定の適用については、第6条第3項中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と、第7条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して、120日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年12月20日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(芦屋市立潮芦屋交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 この条例の施行の際、改正前の芦屋市立潮芦屋交流センターの設置及び管理に関する条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

(令元条例13・一部改正)

施設使用料金表

1 国際交流センター

室名

広さ

(m2)

収容人員

(人)

施設使用料金(円)

午前9時~正午

午後1時~午後3時

午後3時~午後5時

午後6時~午後9時30分

多目的室

201室

79

多目的室

(180)

48

2,440

1,420

1,420

3,150

202室

79

48

2,440

1,420

1,420

3,150

203室

79

48

2,440

1,420

1,420

3,150

204室

72

44

2,240

1,320

1,320

2,950

205室

43

26

1,320

810

810

1,730

206調理・試食室

78

30

4,170

2,440

2,440

6,000

2 潮芦屋集会所

室名

広さ

収容人員

(人)

施設使用料金(円)

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時30分

101室

52m2

32

1,730

1,930

2,240

102室

35m2

22

1,220

1,520

1,830

103室

17m2

12

710

810

1,010

104和室

8畳

16

1,010

1,120

1,220

3 屋外交流広場

区分

施設使用料金(円)

午前9時~午前11時

午前11時~午後1時

午後1時~午後3時

午後3時~午後5時

午後5時~午後7時

午後7時~午後9時

屋外交流広場

テニスコートA

1,440

1,440

1,440

1,440

1,440

1,440

テニスコートB

1,440

1,440

1,440

1,440

1,440

1,440

テニスコートC

1,440

1,440

1,440

1,440

1,440

1,440

備考

1 次の各号に掲げる使用をするときは、当該各号の使用に応じ、それぞれ当該各号に定める額をこの表の施設使用料に加算する。

(1) 市外の居住者及び市外の団体等が使用するとき 使用区分に係る施設使用料の10割の額

(2) 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき。

ア 入場料等が1,000円以下のとき 使用区分に係る施設使用料の3割の額

イ 入場料等が1,001円以上のとき 使用区分に係る施設使用料の5割の額

(3) 営利につながる展示(即売は禁止)のために使用するとき 使用区分に係る施設使用料の5割の額

2 前項の規定による加算額の算定において、10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。

3 2区分以上の区分を引き続いて使用しようとするときは、当該引き続いて使用する区分の間の時間は使用に供して差し支えないものとし、この間の使用料は徴収しない。

4 収容人員の欄の( )書は、最大収容人員とする。

別表第2(第12条関係)

(令元条例13・一部改正)

附属設備等使用料金表

種別

品名

単位

使用料金(円)

備考

映写

液晶プロジェクター

1式

2,030

スクリーンを含む。

ブルーレイディスクプレーヤー

1台

1,010

モニターテレビを含む。

音響

多目的室音響装置

1式

1,830

マイクを含む。

204室・205室音響装置

1式

1,010

マイクを含む。

多目的室ワイヤレスマイクロホン

1本

810

 

CDデッキ

1台

810

 

照明設備

屋外交流広場照明設備

1時間

250

1時間未満は1時間とする。

備考

1 この附属設備等使用料は、全日をもって1単位とする。(施設の使用許可を受けていない区分については、使用の許可をしない。)

2 市外の居住者及び市外の団体等が使用するときは、附属設備等使用料の10割の額を加算する。

芦屋市立潮芦屋交流センターの設置及び管理に関する条例

平成22年12月17日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)