○芦屋市立すくすく学級の設置及び管理に関する条例
平成23年3月24日
条例第9号
芦屋市立くすのきデイ・ケアセンターの設置及び管理に関する条例(平成5年芦屋市条例第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 心身の発達について支援を要する児童に対し、早期に療育訓練等を実施することにより、心身の発達を促し、保護者への育児支援を行うため、芦屋市立すくすく学級(以下「すくすく学級」という。)を設置する。
(平24条例17・一部改正)
(位置)
第2条 すくすく学級は、芦屋市楠町16番1号に置く。
(平24条例17・一部改正)
(事業)
第3条 すくすく学級は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童発達支援(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう。以下同じ。)を行う事業
(2) 日中一時支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第5項に規定する事業として行う支援のうち、日中、障がい児に活動の場を提供するとともに、障がい児を見守り、社会に適応するための日常的な訓練等をいう。)を行う事業
(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(平24条例17・全改、平25条例5・平26条例39・令6条例17・一部改正)
(職員)
第4条 すくすく学級に、所長及び職員を置く。
(平24条例17・一部改正)
(利用者の範囲)
第5条 すくすく学級を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する就学前の児童で、その保護者が法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費(児童発達支援に係るものに限る。)の支給決定を受けたもの
(2) 市内に居住する9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない児童で、その保護者が第3条第2号の事業の利用決定を受けたもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(平24条例17・全改)
(利用の制限)
第6条 市長は、すくすく学級の利用が適さないと認められるとき又はすくすく学級の管理運営上支障があると認められるときは、利用を制限することができる。
(平24条例17・一部改正)
(費用負担)
第7条 第3条第2号の事業を利用する者は、別に定めるところにより市長が行う当該事業に係る費用の一部として負担すべき額を負担しなければならない。
(平24条例17・追加)
(利用者の義務)
第8条 すくすく学級を利用する者(以下「利用者」という。)は、すくすく学級の建物、設備、備品その他の物件の保全に努め、すくすく学級の管理運営に協力しなければならない。
2 利用者は、すくすく学級の建物、設備、備品その他の物件を破損し、若しくは汚損し、又は消失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(平24条例17・旧第7条繰下・一部改正)
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例17・旧第8条繰下)
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日条例第14号抄)
この条例は、公布の日又は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に定める日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第5号抄)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第39号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。