○芦屋市税外収入金の徴収職員に関する規則

平成23年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の税外収入金の徴収職員について法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「市の税外収入金」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律で定めるところにより、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる市の歳入をいう。

(徴収職員)

第3条 市長は、市の税外収入金の滞納処分に関する事務に従事させるため、徴収職員を置く。

2 徴収職員は、市長が任命する。

(徴収職員証)

第4条 市長は、徴収職員に対し、税外収入金徴収職員証(様式第1号。以下「徴収職員証」という。)を交付する。

2 徴収職員は、その職務を執行するときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市税外収入金の徴収職員に関する規則

平成23年3月1日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成23年3月1日 規則第2号