○芦屋市会計管理者の事務代理者を定める規則

平成23年4月1日

規則第14号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときは、会計課長の職にある職員がその事務を代理する。

2 前項の場合において、会計課長に事故があるとき、又は会計課長が欠けたときは、会計管理者の事務を代理する職員の席次の順序は、あらかじめ会計管理者が職務の等級の高い者等を勘案して指定する順序とする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

芦屋市会計管理者の事務代理者を定める規則

平成23年4月1日 規則第14号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第2章
沿革情報
平成23年4月1日 規則第14号