○芦屋市立青少年愛護センター運営連絡会設置規則
平成23年2月7日
教育委員会規則第2号
芦屋市立青少年愛護センターの設置および管理に関する条例施行規則(昭和49年芦屋市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 芦屋市立青少年愛護センターの運営を効果的に行うため、芦屋市立青少年愛護センター運営連絡会(以下「運営連絡会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営連絡会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 青少年愛護センターの事業に関すること。
(2) 青少年問題の解決に係る支援に関すること。
(3) 関係機関相互の連携及び情報交換に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、青少年の育成愛護及び非行防止に関すること。
(組織)
第3条 運営連絡会は、委員12人以内で組織する。
2 運営連絡会の委員は、次に掲げる者から教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 芦屋市保護司会及び芦屋市民生児童委員協議会の代表
(2) 芦屋警察署生活安全課長
(3) 芦屋市こども福祉部参事(こども家庭担当部長)
(4) 芦屋市教育委員会教育部参事(学校教育担当部長)
(5) 芦屋市立の幼稚園、小学校及び中学校の園長及び校長の代表
(6) 芦屋市立の保育所及び認定こども園の保育指導を担当する者
(7) 芦屋市青少年育成愛護委員会の代表
(8) その他関係機関の職員又は学識経験者
(平27教委規則8・令5教委規則20・令5教委規則24・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営連絡会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。
2 副委員長は、委員長の指名により定める。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営連絡会は、教育長が招集する。
2 運営連絡会において、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
3 運営連絡会において、必要があると認めるときは、部会を設けることができる。
(処務)
第7条 この運営連絡会の処務は、青少年の育成愛護及び非行防止を所管する課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営連絡会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日教委規則第24号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。