○芦屋市行財政改革推進本部設置要綱
平成23年1月18日
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した効率的、かつ、適切な行政を推進するため、芦屋市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革にかかる計画の策定及び実施に関すること。
(2) 国の行財政改革に対する対応策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか行財政の改革に係る重要事項に関すること。
(令2.4.1・一部改正)
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
4 本部長が必要と認めるときは、構成員外の職員を臨時の本部員とすることができる。
(令2.4.1・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(専門部会)
第6条 本部には、その所掌事項に関する具体的な施策を検討及び推進するために、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の部会員は、本部長が指名する。
3 各専門部会には、それぞれ部会長及び副部会長を置く。
4 部会長は、専門部会を主宰する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 部会長が必要と認めるときは、部会員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
7 専門部会は、本部から付託された事項について協議し、その結果を本部に報告する。
(令2.4.1・追加)
(部課かいの長の責務)
第7条 部課かいの長は、所管部門の行財政改革を推進するとともに、必要な情報の提供、資料の作成等に関し協力するものとする。
(令2.4.1・旧第6条繰下)
(庶務)
第8条 本部の庶務は、行政改革に関する事務を所管する課において処理する。
(令2.4.1・旧第7条繰下)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
(令2.4.1・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、平成23年1月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月9日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平23.4.1・平25.4.1・平31.4.1・令3.4.1・令5.4.1・令5.6.9・令5.8.1・一部改正)
(本部員) 教育長 技監 企画部長 総務部長 市民生活部長 こども福祉部長 こども福祉部参事(こども家庭担当部長) 都市政策部長 都市政策部参事(都市基盤担当部長) 会計管理者 上下水道部長 市立芦屋病院事務局長 消防長 教育委員会教育部長 教育委員会教育部参事(学校教育担当部長) |