○芦屋市行財政改革推進本部設置要綱

平成23年1月18日

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した効率的、かつ、適切な行政を推進するため、芦屋市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革にかかる計画の策定及び実施に関すること。

(2) 国の行財政改革に対する対応策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか行財政の改革に係る重要事項に関すること。

(令2.4.1・一部改正)

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

4 本部長が必要と認めるときは、構成員外の職員を臨時の本部員とすることができる。

(令2.4.1・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(専門部会)

第6条 本部には、その所掌事項に関する具体的な施策を検討及び推進するために、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の部会員は、本部長が指名する。

3 各専門部会には、それぞれ部会長及び副部会長を置く。

4 部会長は、専門部会を主宰する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 部会長が必要と認めるときは、部会員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

7 専門部会は、本部から付託された事項について協議し、その結果を本部に報告する。

(令2.4.1・追加)

(部課かいの長の責務)

第7条 部課かいの長は、所管部門の行財政改革を推進するとともに、必要な情報の提供、資料の作成等に関し協力するものとする。

(令2.4.1・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 本部の庶務は、行政改革に関する事務を所管する課において処理する。

(令2.4.1・旧第7条繰下)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(令2.4.1・旧第8条繰下)

この要綱は、平成23年1月18日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年6月9日から施行する。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平23.4.1・平25.4.1・平31.4.1・令3.4.1・令5.4.1・令5.6.9・令5.8.1・一部改正)

(本部員)

教育長

技監

企画部長

総務部長

市民生活部長

こども福祉部長

こども福祉部参事(こども家庭担当部長)

都市政策部長

都市政策部参事(都市基盤担当部長)

会計管理者

上下水道部長

市立芦屋病院事務局長

消防長

教育委員会教育部長

教育委員会教育部参事(学校教育担当部長)

芦屋市行財政改革推進本部設置要綱

平成23年1月18日 種別なし

(令和5年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第1章
沿革情報
平成23年1月18日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年6月9日 種別なし
令和5年8月1日 種別なし