○芦屋市被災地支援対策本部設置要綱

平成23年3月22日

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成7年の阪神・淡路大震災の際、本市及び本市市民が全国からの支援及び激励を受け、復旧・復興したことに鑑み、他の自治体が災害により被災した場合に、当該自治体及びその市民を迅速かつ適切に支援することにより、速やかな復旧・復興に寄与するため、芦屋市被災地支援対策本部(以下「支援対策本部」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 支援対策本部は、国内において、支援が必要と認めた災害が発生した場合に設置する。

2 前項の規定により支援対策本部を設置する災害は、市長が指定する。

(所掌事務)

第3条 支援対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 災害により被災した自治体及びその市民に対する支援についての情報収集及び具体的支援策の検討並びに実施に関すること。

(2) 支援策に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他支援について必要なこと。

2 支援対策本部での決定事項は、当該決定内容に関する業務を所管する関係部課に、当該決定に従って速やかに業務を実施するよう要請するものとする。

(支援策)

第4条 支援策は、国、県その他の関係団体との連携した支援のほか、災害により被災した自治体及びその市民にとって真に必要な本市独自の支援策も検討するものとする。

2 前項の支援策の実施に当たっては、必要に応じて本市市民及び関係団体の協力を得るものとする。

(組織)

第5条 支援対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部長は、会務を総理し、支援対策本部を代表する。

4 本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

5 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(支援対策本部会議)

第6条 支援対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その会議の議長となる。

2 支援対策本部会議は、第3条に掲げる事項について、その基本方針を決定する。

3 本部員は、やむを得ない事由により支援対策本部会議に出席できないときは、その職を代行する者を出席させるものとする。

4 支援対策本部において、必要があると認めるときは、本部員以外の者を出席させることができる。

(事務局)

第7条 支援対策本部の事務局は、企画調整に関する事項を管掌する課に置く。

(平25.4.1・平27.4.1・令5.4.1・一部改正)

(支援対策調整会議)

第8条 支援対策本部が決定した基本方針に基づく具体的支援策の実施について、各部課における対策の検討、調整等の必要があるときは、関係部課による支援対策調整会議を開催するものとする。

2 支援対策調整会議は、企画部市長公室政策推進課長、総務部総務室人事課長、総務部財務室財政課長、都市政策部都市基盤室防災安全課長及び関係部課かい長で構成し、事務局が必要に応じて招集するものとする。

3 関係部課かい長は、やむを得ない事由により支援対策調整会議に出席できないときは、その職を代行する者を出席させるものとする。

(平25.4.1・平27.4.1・令5.4.1・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるほか、支援対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成23年3月22日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年6月9日から施行する。

別表(第5条関係)

(平25.4.1・令5.4.1・令5.6.9・一部改正)

技監

企画部長

総務部長

市民生活部長

こども福祉部長

こども福祉部参事(こども家庭担当部長)

都市政策部長

都市政策部参事(都市基盤担当部長)

上下水道部長

消防長

教育委員会教育部長

芦屋市被災地支援対策本部設置要綱

平成23年3月22日 種別なし

(令和5年6月9日施行)

体系情報
要綱集/第1章
沿革情報
平成23年3月22日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年6月9日 種別なし