○芦屋すこやか長寿プラン21推進本部設置要綱
平成23年4月1日
(設置)
第1条 人と人が助け合うぬくもりのある福祉社会の実現を目指す施策を総合的に推進するため、芦屋すこやか長寿プラン21推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 高齢者福祉計画の実施及び見直しに関すること。
(2) 介護保険事業計画の実施及び見直しに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者全体の福祉事業に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集する。
2 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。
3 本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。
(幹事会)
第5条 推進本部には、その所掌事務に関する具体的な施策を検討するために、幹事会を置く。
2 幹事会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、こども福祉部長をもって充て、副委員長は、こども福祉部福祉室高齢介護課長をもって充てる。
4 委員長は、幹事会を代表する。
5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
6 幹事会委員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
7 委員長が必要と認めるときは、幹事会委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(平25.4.1・平26.4.1・平27.4.1・令5.4.1・一部改正)
(専門部会)
第6条 幹事会には、介護保険部会のほか必要に応じて専門部会を設置することができる。
2 専門部会の委員は、こども福祉部長が指名する。
3 専門部会長は、こども福祉部福祉室高齢介護課長をもって充てる。
4 専門部会長は、専門部会を主宰する。
5 専門部会長が必要と認めるときは、専門部会委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(平25.4.1・平27.4.1・令5.4.1・一部改正)
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、高齢者福祉及び介護保険に関する事務を所管する課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月9日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平25.4.1・平26.4.1・令5.4.1・令5.6.9・令5.8.1・一部改正)
(本部員) 教育長 技監 企画部長 総務部長 市民生活部長 こども福祉部長 こども福祉部参事(こども家庭担当部長) 都市政策部長 都市政策部参事(都市基盤担当部長) 上下水道部長 市立芦屋病院事務局長 消防長 教育委員会教育部長 教育委員会教育部参事(学校教育担当部長) |
別表第2(第5条関係)
(平25.4.1・平26.4.1・平27.4.1・平29.4.1・平30.4.1・令2.4.1・令5.4.1・一部改正)
(幹事会委員) 企画部市長公室政策推進課長 企画部市長公室市民参画・協働推進課長 総務部財務室財政課長 市民生活部市民室人権・男女共生課長 市民生活部市民室保険課長 市民生活部環境・経済室地域経済振興課長 こども福祉部福祉室監査指導課長 こども福祉部福祉室地域福祉課長 こども福祉部福祉室主幹(社会福祉協議会担当課長) こども福祉部福祉室主幹(地域共生推進担当課長) こども福祉部福祉室主幹(福祉センター施設担当課長) こども福祉部福祉室生活援護課長 こども福祉部福祉室障がい福祉課長 こども福祉部こども家庭室主幹(健康増進・母子保健担当課長) 都市政策部都市戦略室都市政策課長 都市政策部都市戦略室建築住宅課長 都市政策部都市基盤室道路・公園課長 都市政策部都市基盤室防災安全課長 市立芦屋病院事務局総務課長 教育委員会教育部教育統括室管理課長 教育委員会教育部学校教育室学校教育課長 教育委員会教育部社会教育室生涯学習課長 教育委員会教育部社会教育室スポーツ推進課長 |